国の補助金等を活用して賃上げに取り組む市内中小企業者等を応援します!

更新日:令和8(2026)年3月26日(木曜日)

ページID:P145307

市内中小企業者等が経営革新等支援機関や中小企業診断士、社会保険労務士等の専門家の支援を受けて、国の実施する賃上げに係る各種補助金・助成金へ申請する場合に、その経費の一部を市が支援します。

※国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。

補助制度の概要

対象者

次に掲げるすべての要件を満たす者
  1. 市内に事業所を有し、今後も継続して市内で事業活動を行う意思を有していること
  2. 令和8年4月1日以降に、賃上げを要件とする国の補助金や助成金に申請していること
  3. 経営革新等支援機関や中小企業診断士、社会保険労務士等と令和8年4月1日以降に契約を締結し経費を支払っていること
  4. 市税を滞納していないこと
  5. 市長が必要と判断した場合に、事情聴取、事業所への立入等の調査に応じること

注意事項

上記要件を満たした場合でも、以下に該当する場合は対象外です。
業種 定義
(1)    製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他 資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社又は常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人
(2)    ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社又は常時使用する従業員の数が900人を超える会社及び個人
(3)    卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円を超える会社又は常時使用する従業員の数が100人を超える会社及び個人
(4)    サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円を超える会社又は常時使用する従業員の数が100人を超える会社及び個人
(5)    ソフトウェア業、情報処理サービス業 資本金の額又は出資の総額が3億円を超える会社又は常時使用する従業員の数が300人を超える会社及び個人
(6)    旅館業 資本金の額又は出資の総額が5千万円を超える会社又は常時使用する従業員の数が200人を超える会社及び個人
(7)    小売業    資本金の額又は出資の総額が5千万円を超える会社又は常時使用する従業員の数が50人を超える会社及び個人
(8)    生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 直接又は間接の構成員の3分の2以上が5千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)を超える金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)を超える従業員を使用する者
(9)    酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円を超える金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人を超える従業員を使用する者
(10)    酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5千万円(酒類卸売業者については、1億円)を超える金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)を超える従業員を使用する者
(11)    内航海運組合、内航海運組合連合会 直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円を超える金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人を超える従業員を使用する者
(12)    技術研究組合 直接又は間接の構成員の3分の2以上が上記(1)~(7)、企業組合又は協業組合に該当する者

補助対象経費

経営革新等支援機関や中小企業診断士、社会保険労務士等の専門家に依頼する補助金等申請支援に係る経費(令和8年4月1日以降に契約したもの)

※顧問契約上の申請支援に係る経費は対象外です。

    補助額

    補助対象経費の4分の3(1,000円未満は切り捨て)・上限額15万円

    対象となる国の補助金・助成金の例

    中小企業庁

    • ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
    • デジタル化・AI導入補助金
    • 小規模事業者持続化補助金 
    • 中小企業省力化投資補助金
    • 中小企業成長加速化補助金

    厚生労働省

    • 業務改善助成金
    • 働き方改革推進支援助成金
    • 人材開発支援助成金
    • 人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)
    • キャリアアップ助成金(正社員化コース、賃金規定等改定コース)
    • 早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース、中途採用拡大コース)
    • 特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
    • 産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

    資源エネルギー庁

    • 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金

    申請期間

    令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月31日(木曜日)まで

    申請方法(オンラインでの申請)

    スマートフォンやパソコンから申請できる便利な「市オンライン申請システム」をご利用ください。
    ※4月1日からご利用可能です。

    申請をはじめる前に

    • 申請には申請書類のデータ添付が必要になります。申請前に必ずご確認ください。
      ※誓約書、市税納付確認書には押印が必要です。
    • アカウントを登録せずに申し込みいただけます。
    • 申請にはメールアドレスの入力が必要になります。迷惑メール設定として、ドメイン指定受信を設定されている方は「@mail.graffer.jp」、「shokoshinko@city.funabashi.lg.jp 」を受信できるよう指定してください。

    ※※※ オンラインでの申請ページはこちら(クリックしてください) ※※※

    申請方法(窓口・郵送での申請)

    申請をはじめる前に

    • 申請には申請書類の提出が必要になります。申請前にご確認ください。
      ※補助金交付申請書、誓約書、市税納付確認書には押印が必要です。
    • 窓口や郵送で申請する場合、申請書類を下記窓口にご提出ください。

    提出先

    〒273-8501 
    千葉県船橋市湊町2-10-25
    船橋市役所 経済部 商工振興課 経営労政係

    申請書類一覧

    必要書類 備考
    補助金交付申請書 第1号様式
    誓約書 市様式
    市税納付確認書 市様式
    国等の補助金・助成金を申請したことが確認できる書類 オンライン申請時の受付メールや申請状況が確認できる画面の写し、郵送申請時の配達記録が確認できるもの
    補助対象経費に関する契約書 契約日や契約内容等が確認できるもの
    補助対象経費の支払いが確認できる書類 支払日や支払内容等が確認できるもの(領収書や振込依頼書など)
    振込先口座の預金通帳の写し 振込先口座の金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人が確認できるもの
    市内に事業所を有することが確認できる書類 法人の場合:履歴事項全部証明書や納税証明書の写しなど
          ※発行から3か月以内のもの
    個人の場合:個人事業の開業・廃業等届出書や青色申告決算書
          (事業所所在地の記載部分)の写しなど

    その他注意事項

    • 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に特段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
    • 行政書士制度の詳細は総務省のホームページをご確認ください。

    【参考】総務省ホームページ(行政書士制度)

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    このページについてのご意見・お問い合わせ

    商工振興課 経営労政係

    〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

    受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日