農地転用届出書(市街化区域)について
おしらせ
令和5年4月1日より農地転用届出書の様式が下記のとおり変更になります。
- 農地法第3・4・5条関連 届出者の”押印が不要”になりました。ただし、これまでどおり押印された書類を提出いただいても手続きに支障はありません。
- 農地法第4条第1項第8号が”農地法第4条第1項第7号”になりました。
- 農地法第5条第1項第7号が"農地法第5条第1項第6号"になりました。
市街化区域内農地の転用
市街化区域内の農地を住宅・駐車場など農地以外の目的に供する場合は、次の書類が必要です。
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届
届出必要書類
番号 | 書類の種類 | 提出部数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 農地転用届出書 | 1 |
4条届出書(Excel) 4条届出書(PDF) 4条記入例(PDF) 届出者や筆数が多数の場合は別紙を添付してください。 ※Excel形式のファイルは「Excel2016」にて作成しています。 |
2 | 土地の登記事項証明書 | 1 | 法務局発行の全部事項証明書。 発行日から3か月以内の原本。 ※インターネットから取得・印刷したものは不可 |
3 | 公図の写し | 1 | 届出地を朱書きで表示。 |
4 | 現地案内図 | 1 | 住宅地図など。届出地を朱書きで表示。 |
5 | 委任状 | 1 | 代理人による申請の場合は必要。 |
その他、場合によって下記の書類が必要になります。
- 区画整理地内にある場合は、換地予定証明書
- 登記事項証明書に記載されている土地所有者の住所と現住所が異なる場合は、住民票・戸籍の附票等住所異動のつながりが確認できるもの(法人の場合は法人登記の履歴事項全部証明書等、住所の異動が確認できるもの)
(発行日から3か月以内の原本。) - 農地法第18条による賃貸借の合意解約通知書の写し(貸付地の場合)
- その他、必要と認められるもの
届出申請期間
毎週月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)の市役所開庁時間となります。
受理書は、即日交付(書類審査後30分程度)いたします。ただし届出書に不備がある場合、即日交付できないことがありますのでご了承ください。
なお、郵送での届出は受付けておりません。お手数ですが窓口までお越しください。
届出書記載の留意事項
- 届出にあたっては、目的別(宅地・道路等)に分けて届け出て下さい。
- 申請地によって届出者が異なる場合や持分割合が異なる場合は分けて届け出て下さい。
- 届出者や筆数が多数の場合は別紙を添付してください。
別紙はこちら 届出者が多数の場合 申請地が多数の場合 - 原則として分筆後の届出となりますが、例外的に未分筆の土地を届け出る場合、実測図を添付してください。
- 所有権移転を伴う農地法第5条の届出については、すべて分筆後の届出となります。
- 5条届出において持分による所有権移転がある場合は、それぞれの持分を記載してください。
- 窓口に来る方は、必ず官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)を持参下さい。
- 代理申請する場合(5条の場合は譲受人・譲渡人双方) は委任状及び代理人の身分証明書が必要です。
- 代理人が行政書士や司法書士の場合は、行政書士証票や司法書士会が発行する証明書でも可能です。
- 事務所等の代理人の従業員が提出する場合は、写真付き社員証や行政書士補助者証(名刺・運転免許証は不可)をお持ちください。必要に応じて、事務所等に電話確認する場合がございます(電話確認等できない場合は受付できない可能性があります。) 。
- 法人が申請する場合、その法人の従業員が提出する場合はその法人からの代表からの委任状は不要ですが、写真付き社員証(名刺・運転免許証は不可)をお持ちください。必要に応じて、申請法人に電話確認する場合がございます(電話確認等できない場合は受付できない可能性があります。)。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 農業委員会事務局 農地係
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- 電話 047-436-2742
- FAX 047-436-2730
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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