相続税・贈与税の納税猶予制度
均分相続による農地の細分化の防止と農業後継者の育成を税制面から助成するため、農地の「相続税納税猶予」「贈与税納税猶予」が設けられています。
相続税の納税猶予
農業相続人が、農業を営んでいた被相続人から相続によりその農業の用に供されていた農地、採草放牧地及び準農地を取得して農業を営む場合に、一定の要件のもとに、農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額の納税を猶予する制度です。
適用要件
相続人の要件
死亡の日まで農業を営んでいた人、または贈与税の納税猶予の適用を受ける贈与をした人
相続人の要件
次のいずれかに該当することにつき、農業委員会が証明した人
- 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められること
- 贈与税の納税猶予を受けた受贈者で、特例付加年金又は経営移譲年金の支給を受けるための納税猶予継続適用の特例を受けた人で、その後継者(推定相続人)が引き続き農業経営を行なうと認められること
対象となる農地
次のいずれかに該当し、申告期限までに遺産分割されていること
- 被相続人が自ら農業の用に供していた農地等
- 贈与税の納税猶予の適用を受けていた農地等
- 被相続人が特定貸付け又は営農困難時貸付けを行なっていた農地等
猶予税額の免除
- 農業相続人が死亡したとき
- 農業相続人が納税猶予の適用を受けた農地等について、贈与税の納税猶予の適用を受ける贈与をしたとき
なお、平成3年12月31日以前発生した相続によるものである場合、或いは、平成4年1月1日以降平成21年12月14日以前に発生した相続によるもので適用農地に都市営農農地等(生産緑地)が含まれていない場合は、申告期限後20年間営農継続により免除されます。
贈与税の納税猶予
農業を営む個人が、農地の全部・採草放牧地3分の2以上・準農地3分の2以上を、推定相続人の1人に一括して贈与した場合に、その受贈者が納付すべき贈与税額について納税を猶予する制度です。
適用要件
贈与者の要件
農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人
受贈者の要件
次の要件のすべてに該当することについて農業委員会が証明した人
- 贈与により農地等を取得した日における年齢が18歳以上であること
- 贈与により農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していること
- 贈与により農地等を取得した日後速やかにその農地等で農業経営を行なうと認められること
対象となる農地
贈与者が自ら農業の用に供している農地等
猶予税額の免除
- 贈与者が死亡したとき
贈与税の納税猶予額は免除されますが、農地等は受贈者が贈与者から相続によって取得したものとみなされ、相続税が課税されます。 この場合、受贈者(相続人)は改めて相続税の納税猶予の適用を受けることができます。 - 受贈者が死亡したとき
受贈者の相続人が相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
納税猶予の打ち切り(期限の確定)
農業経営を廃止した場合や適用を受けた農地等について譲渡等をした場合には、その時に納税猶予期限が確定し、猶予税額と申告期限からの利子税を納付しなければなりません。
全部が確定する場合
適用農地の面積の20%を超える譲渡・転用・貸付・耕作放棄、相続人又は受贈者の農業経営の廃止 など
一部が確定する場合
適用農地の面積の20%以下の譲渡・転用・貸付・耕作放棄、収用交換等による譲渡、農業経営基盤強化促進法による農用地区域内の農地等の譲渡 など
確定事由とならない農地の貸付け
貸付けが一定の要件を満たす場合は、納税猶予が継続されます。(税務署への届出が必要です)
特定貸付け
相続税の納税猶予を受けている市街化区域外の農地を農業経営基盤強化促進法により貸し付けた場合、納税猶予が継続します。また、既に農業経営基盤強化促進法により貸付している農地を相続した場合も納税猶予を受けることができます。
- 平成21年12月14日以前の相続により納税猶予の適用を受けた人も特定貸付けをすることができます。ただし、納税猶予の免除事由が「20年間営農継続」から「終身農地利用」になります。
- 贈与税の納税猶予には特定貸付けの制度はありません。
営農困難時貸付け
相続税納税猶予を受けている農業相続人又は贈与税納税猶予を受けている受贈者が、納税猶予適用後に身体故障等により営農が困難になり農地を貸付けた場合、納税猶予が継続します。
継続届出書
相続税・贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている人は、3年毎に継続届出書を税務署に提出しなければなりません。
その際、農業委員会が発行する「引き続き農業経営を行なっている旨の証明書」の添付が必要になります。
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