農地の転用
農地を宅地や駐車場など農地以外の目的で使用するには、許可(届出)が必要です。
農地転用とは?
農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて駐車場、資材置場、住宅、道路などの用地に転換することをいいます。
なぜ許可(届出)が必要か?
農地は、人々の生存に欠かせない食料の大切な生産基盤です。
とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、農地は大切に守っていく必要があります。
このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。
対象となる農地は?
すべての農地が転用許可(届出)の対象となります。
地目が農地であれば、耕作されていなくても農地として扱われます。
また、地目が農地でなくても耕作されている土地であれば農地と見なされ転用が必要となります。
農地の種類
農地は都市計画法と農業振興地域の整備に関する法律により、大きく2つに区分されます。
市街化区域内の農地
市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば転用できます。
届出を行わないで転用した場合は無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく農地法の罰則の適用があります。
都市計画法で生産緑地または特定生産緑地に指定されている農地は、解除手続きをしたうえで届出を行わなければなりません。
市街化調整区域の農地
市街化調整区域の農地については、千葉県知事の許可が必要です。
許可を得ないで転用した場合は無断転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく農地法の罰則の適用があります。
市街化調整区域で農地が集団的に広がっているような場合、転用が認められないこともあります。
また、農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域からの除外手続きをしたうえで、転用申請をおこなう必要があります。
転用が可能な農地の判断は農業委員会で確認することができます。
市街地への近接度合い、農地転用の確実性等によって農業委員会で審査が行われます。
転用面積が4ヘクタールを超える場合には国との協議が必要となります。
転用のケース
転用には農地法第4条によるものと農地法第5条による転用があります。
- 農地法第4条の転用とは、農地の所有者が農地の転用を行う場合の規定
- 農地法第5条の転用とは、事業者や個人などが農地を買ったり借りたりして転用を行う場合の規定
目的が宅地等の場合は目的の性質上恒久的な転用とされますが、工事に伴う資材置場などへの転用の場合は一時的な転用ができることがあります。
しかし一時的な転用の場合であっても、市街化区域・市街化調整区域の区別なく転用の手続きは必要であり、使用後は速やかに元の農地に復元しなくてはなりません。
転用手続きの流れと許可までの期間
市街化区域内の農地
農業委員会に必要書類を添えて届け出てください。
- 届出書提出(届出者から農業委員会)
- 受理通知交付(農業委員会から届出者)
受理通知書は即日交付(30分程度)いたします。
提出された書類に不備があった場合、訂正や新たな書類の提出をお願いするため即日交付できないこともあります。
あらかじめご了承ください。
手続きに関する詳しい説明は「市街化区域内農地の転用」の項目をご覧ください。
市街化調整区域内の農地
許可申請が必要です。
標準事務処理期間を設け、申請を受けてから6週間以内に処理できるよう努めています。
千葉県知事許可(4ヘクタール以上は国協議)
- 申請書提出(申請者から農業委員会へ)
- 審査会(毎月上旬頃)
- 総会(毎月上旬頃)
- 意見を添えて提出(農業委員会から知事へ)
- 許可について意見を聞く(知事から千葉県農業会議へ)
- 意見の提出(千葉県農業会議から知事へ)
- 許可指令書を送付(知事から農業委員会を介して申請者へ)
許可申請書類は窓口にて配付しています。
また、他法令との調整や申請に際しての添付書類の詳細説明がありますので、お手数ですが窓口にてご相談ください。
※他法令との調整(主なもの)
- 農業振興地域農用地区域の除外 農水産課
- 建物の建築を伴う場合(都市計画法) 宅地課
- 土砂等の埋立てを伴う場合(船橋市土砂条例) 廃棄物指導課
工事の進捗および完了に伴う報告
工事進捗状況報告
農地法第4条及び第5条の転用許可を受けた申請地(3000平方メートル以上、または「特定建築条件付き売買予定地」にて許可を得ている場合)について、許可後3ヶ月及びその後1年ごとに工事が完了するまでは、工事の進捗状況を農業委員会に報告してください。
名称 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
工事進捗状況報告について | 2 | 工事進捗状況報告書PDF(99KB) 工事進捗状況報告書word(33KB) 工事進捗状況報告書記入例PDF(116KB) A4判で1ページに収まるよう印刷して下さい。 |
進捗状況が確認できる配置図と写真 | 2 |
工事完了報告書
農地法第4条及び第5条の転用許可を受けた申請地の工事が完了した場合は、農業委員会に「工事完了報告書」を提出してください。
名称 | 部数 | 備考 |
---|---|---|
工事完了報告書 | 2 | 工事完了報告書PDF(94KB) 工事完了報告書excel(35KB) 工事完了報告書記入例PDF(101KB) A4判で1ページに収まるよう印刷して下さい。 |
許可を受けた土地全体が判明できる写真 | 2 | |
見取図(土地利用計画図等) | 2 | |
現地案内図 | 1 |
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-
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