諸証明
農業経営の実態証明
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
引き続き農業経営を行っている旨の証明
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明
※各証明書は、毎年8月に郵送している『所有地および耕作地に関する申告調査表』をもとに作成しております。申告調査表を提出していない場合は証明書を発行することができませんので、ご注意ください。
農業経営の実態証明
農業経営面積・従事者の状態(従事日数・年数等)・所有農機具等についての証明です。
必要書類等 | 部数 | 様式 | 備考 |
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証明願 | 1 | 農業経営の実態証明願(PDF) 農業経営の実態証明願(Word) 農業経営の実態証明願記入例 |
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委任状 | 1 | 任意様式 | 代理人が申請する場合 |
- 証明書は申告済みの場合に限り、即日交付いたします。
- 手数料は、1件につき300円です。
- 印鑑をお持ちください。
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
相続税(贈与税)の納税猶予の申請の際に、税務署に提出する添付書類の一つとなります。
相続税の納税猶予に関する適格者証明
相続税の納税猶予を受けるにあたって、農業委員会で発行する『相続税の納税猶予に関する適格者証明書』を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。
毎月24日までに提出された申請書について、現地調査の後、翌月の総会で審議・承認を経て証明書を発行いたします。
不備が発生して税務署に提出する期限に間に合わないことがないように、申請の前(毎月20日まで)に必ず窓口もしくはお電話でご相談ください。
必要書類等 | 部数 | 様式 | 備考【発行場所】 |
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証明願 | 2 |
相続税の納税猶予に関する |
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戸籍謄本 (戸籍全部事項証明書) |
1 | 申請者(相続人)と被相続 人との関係が分かるもの |
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評価証明書 | 1 | 【税務課】 | |
公図の写し | 1 | 【法務局】 | |
現地案内図 | 1 | 2,500分の1程度のもの 都市計画図や住宅地図等 |
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登記事項証明書(土地) (全部事項証明書) |
1 | <登記済みの場合> 【法務局】 |
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遺産分割協議書 | 1 | <未登記の場合> | |
納税猶予の特例適用の 農地等該当証明書(写し) |
1 | ※申請方法は都市計画課に お問い合わせください。 |
※農業委員会で適格者証明 願を申請した後に、都市 計画課へ申請してくださ い【都市計画課】 |
住民票の写し | 各1 | <市外在住者が申請する場合> 申請者と被相続人 被相続人の死亡記載のあるもの 【在住の市町村】 |
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農業経営実態証明 | 1 | <市内に農業経営の実態が ない場合> 【該当の市町村農業委員会】 |
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委任状 | 1 | 任意様式 | <代理人が申請する場合> |
- 戸籍謄本、住民票の写しについては、法務局発行の法定相続情報一覧図で代用可。
- 必要書類を複写によって提出することも可能ですが、照合のため必ず原本を併せてご持参下さい。
- 証明書は総会での承認後、交付いたします(手数料は1件につき300円)。
- 印鑑をお持ち下さい。
贈与税の納税猶予に関する適格者証明
農地の贈与にあたり納税猶予の適用を受けようとする方は、農地法第3条の申請の前に適用の要件についてご確認ください。
詳しくは、農業委員会事務局までご相談ください。
引き続き農業経営を行っている旨の証明
相続税・贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている人が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。
適用を受けてから3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。
必要書類等 | 部数 | 様式 | 備考【発行場所】 |
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証明願 | 2 |
引き続き農業経営を行っている |
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登記事項証明書(土地) (全部事項証明書) |
1 | 前回の証明時以降、 異動があった場合 【法務局】 |
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公図の写し | 1 | 前回の証明時以降、 異動があった場合 【法務局】 |
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委任状 | 1 | 任意様式 | 代理人が申請する場合 |
- 証明書は現地調査をした後、発行いたします(通常、申請日から約2~3週間後)。
- 手数料は1件につき300円です。
- 印鑑をお持ちください。
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明
生産緑地の買取り申出の際に都市計画課に提出する添付書類の一つとなります。
毎月24日までに提出された申請書について、現地調査の後、翌月の総会で審議・承認を経て証明書を発行いたします。
農業委員会と都市計画課とで協議して進めますので、申請の前(毎月20日まで)に必ず窓口もしくはお電話でご相談ください。
必要書類等 | 部数 | 様式 | 備考【発行場所】 |
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証明願 | 2 |
生産緑地に係る農業の主たる従事者 |
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現地案内図 | 1 | 2,500分の1程度のもの 都市計画図や住宅地図等 |
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公図の写し | 1 | 【法務局】 | |
農業経営実態証明 | 1 | <買取申出事由の生じた者が 市内に農業経営の実態がない 場合> 【該当の市町村農業委員会】 |
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委任状 | 1 | 任意様式 | 代理人が申請する場合 |
買取申出事由が「死亡」の場合
相続が確定しているか否かによって必要書類が異なりますので、相談時にご確認ください。
必要書類等 | 部数 | 登記済み | 相続が確定していて 未登記 |
相続が未確定 |
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住民票の写し | 各1 | <登記の住所と異なる場合> | <市外在住者が申請 する場合> 申請者(相続人) |
<市外在住者が申請 する場合> 申請者(法定相続人全員) |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 各1 | ── | 申請者(相続人)と 買取申出事由の生じ た者 (被相続人) 被相続人の死亡記載のあるもの |
申請者(法定相続人 全員) と買取申出事 由の生じた者(被相続人) 被相続人の死亡記載のあるもの |
その他の書類 | 1 | 登記事項証明書(土地) (全部事項証明書) |
遺産分割協議書 |
相続関係図 (家系図) |
- 住民票の写し、戸籍謄本及び相続関係図については、法務局発行の法定相続情報一覧図で代用可。
買取申出事由が「故障」の場合
必要書類等 | 部数 | 備考【発行場所】 |
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住民票の写し | 各1 | <市外在住者が申請する場合> 申請者と買取申出事由の生じた者 【在住の市町村】 |
農業に従事することを不可能にさせる 故障の認定について(写し) |
1 | 【都市計画課】 ※申請方法は都市計画課にお問い合わせください |
- 必要書類を複写によって提出することも可能ですが、照合のため必ず原本を併せてご持参下さい。
- 証明書は総会での承認後、交付いたします(手数料は1件につき300円)。
- 印鑑をお持ち下さい。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 農業委員会事務局 総務係
-
- 電話 047-436-2745
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
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