諸証明

更新日:令和3(2021)年10月26日(火曜日)

ページID:P001322

農業経営の実態証明
証明願(登載証明)
耕作面積証明
相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明
引き続き農業経営を行っている旨の証明
生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

各証明書は、毎年8月に実施している『所有地および耕作地に関する申告書』をもとに作成しております。申告書を提出していない場合は証明書を発行することができませんので、ご注意ください。

農業経営の実態証明

農業経営面積・従事者の状態(従事日数・年数等)・所有農機具等についての証明です。

必要書類について
必要書類等 部数 様式 備考
農業経営の実態証明願 1 農業経営の実態証明願申請書(PDF)
農業経営の実態証明願申請書(Word)
農業経営の実態証明願記入例
委任状 1 任意様式 代理人が申請する場合
  • 証明書は即日交付いたします。
  • 手数料は、1件につき300円です。
  • 印鑑をお持ちください。

証明願(登載証明)

関係農地が自作地、借入地または貸付地として農家基本台帳に登載されていることを証明するものです。

必要書類について
必要書類等 部数 様式 備考
証明願 2

証明願申請書(PDF)
証明願申請書(Word)
証明願記入例

委任状 1 任意様式 代理人が申請する場合
  • 証明書は即日交付いたします。
  • 手数料は、1件につき300円です。
  • 印鑑をお持ちください。

耕作面積証明

農地基本台帳に登載されている耕作面積を証明するものです。

必要書類について
必要書類等 部数 様式 備考
耕作面積証明願 2 耕作面積証明願申請書(PDF)
耕作面積証明願申請書(Word)
耕作面積証明願記入例
委任状 1 任意様式 代理人が申請する場合
  • 証明書は即日交付いたします。
  • 手数料は、1件につき300円です。
  • 印鑑をお持ちください。

相続税(贈与税)の納税猶予に関する適格者証明

相続税(贈与税)の納税猶予の申請の際に、税務署に提出する添付書類の一つとなります。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

相続税の納税猶予を受けるにあたって、農業委員会で発行する『相続税の納税猶予に関する適格者証明書』を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。

農業委員会では、毎月24日に申請を締め切り、現地調査後、翌月の総会で審議・承認を経て証明書を発行しています。トラブルが発生して税務署に提出する期限に間に合わないことがないように、申請の前(毎月20日まで)に必ず一度窓口まで相談にお越し下さい

必要書類について
必要書類等 部数 様式 備考(発行場所)
証明願 2

相続税の納税猶予に関する適格者証明書 申請書(PDF)
相続税の納税猶予に関する適格者証明書 申請書(Word)
相続税の納税猶予に関する適格者証明書 記入例

住民票の写し 各1 申請者と被相続人
被相続人の死亡記載のあるもの
別世帯の場合は各1通
一部事項証明〔戸籍抄本〕 各1 申請者と被相続人との関係が分かるもの
評価証明書 1 (税務課)
公図 1 (法務局)
現地案内図 1 2500分の1程度のもの。都市計画図や住宅地図等
土地登記簿謄本 1 登記済みの場合
遺産分割協議書 1 未登記の場合
納税猶予の特例適用の
農地等該当証明書 (写し)
1 農業委員会で適格者証明願を受理した後に発行
(都市計画課)
農業経営実態証明 1 市外在住者が申請する場合
(在住の市町村農業委員会)
委任状 1 任意様式 代理人が申請する場合
  • 必要書類を写しによって提出することも可能ですが、照合のため必ず原本をご持参下さい。
  • 証明書は総会での承認後、交付いたします。
  • 手数料は、1件につき300円です。
  • 印鑑をお持ち下さい。

贈与税の納税猶予に関する適格者証明書

農地の贈与にあたり納税猶予の適用を受けようとする方は、農地法第3条の申請の前に適用の要件についてご確認ください。
詳しくは、農業委員会事務局までご相談ください。

引き続き農業経営を行っている旨の証明

相続税・贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている人が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。
適用を受けてから3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。

必要書類について
必要書類等 部数 様式 備考(発行場所)
証明願 2

引き続き農業経営を行っている旨の証明書 申請書(PDF)
引き続き農業経営を行っている旨の証明書 申請書(Word)
引き続き農業経営を行っている旨の証明書 記入例

公図 1 前回の証明時以降異動があった場合
(法務局)
委任状 1 任意様式 代理人が申請する場合
  • 証明書は現地調査をした後、発行いたします。
  • 手数料は、1件につき300円です。
  • 印鑑をお持ちください。

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明

生産緑地の買取り申出の際に都市計画課に提出する添付書類の一つとなります。

毎月24日までに提出された申請書について、現地調査の後、翌月の総会で審議・承認を経て証明書を発行いたします。
農業委員会と都市計画課とで協議して進めますので、申請の前(毎月20日まで)に必ず窓口まで相談にお越し下さい。

共通書類

必要書類について
必要書類等 部数 様式 備考(発行場所)
生産緑地に係る主たる従事者についての証明願 2

生産緑地に係る主たる従事者についての証明願 申請書(PDF)

生産緑地に係る主たる従事者についての証明願 申請書(Word)

生産緑地に係る主たる従事者についての証明願 記入例

現地案内図 1 2500分の1程度のもの。都市計画図や住宅地図等
公図の写し 1 (法務局)
農業経営実態証明 1 市外在住者が申請する場合
(在住の市町村農業委員会)
委任状 1 任意様式 代理人が申請する場合

買取申出事由が死亡の場合

相続が確定しているか否かによって書類が異なりますので、相談時にご確認ください。

必要書類について
必要書類等 部数 登記済み 相続が確定していて未登記 相続が未確定
住民票 1 (登記の住所と異なる場合) 申請者(相続人) 法定相続人全員
全部事項証明
〔戸籍謄本〕
各1 申請者(相続人)と被相続人
(死亡記載のあるもの)
法定相続人全員と被相続人
(死亡記載のあるもの)
その他の書類 1 土地の全部事項証明書

遺産分割協議書(写し)

家系図

買取申出事由が故障の場合

必要書類について
必要書類等 部数 備考
住民票 1 申請者と買取申出事由者
農業に従事することを不可能にさせる
故障の認定について(写し)
1 都市計画課に申請
  • 住民票等の書類を写しによって提出することも可能ですが、照合のため必ず原本をご持参下さい。
  • 証明書は総会での承認後、交付いたします。
  • 手数料は、1件につき300円です。
  • 印鑑をお持ち下さい。

このページについてのご意見・お問い合わせ

農業委員会事務局 総務係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日