相続などにより農地を取得した場合の届出
農地が適正かつ効率的に利用されることを促すため、相続などにより農地の権利を取得した場合、農業委員会に届け出なくてはなりません。(農地法第3条の3の規定による届出)
第3条3の規定に基づく届出が必要な方
農地法第3条の許可を受けず、下記の理由で農地の権利を取得した方。
- 相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)
- 法人の合併や分割
- 時効取得
届出申請期間
毎週月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)の市役所開庁時間となります。
受理通知書は1週間程度で郵送いたします。
郵送での届出申請もできます。(届出書にお電話番号を必ず記入してください。)
届出手続きの流れ
- 届出書提出
- 受理通知書発行(農業委員会から届出者へ)
必要書類
必要書類 | 必要部数 | 備考 |
---|---|---|
農地法第3条の3の届出書 | 1 | 3条届出書(excel) 3条届出書(PDF) 記入例 ※A4判で印刷をお願い致します |
- 届け出る土地が多く届出書に記入しきれない場合は、土地一覧を別紙として届出書に添付してください。
別紙はこちら
留意事項
- この届出により、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きをおこなってください。
- 船橋市以外に農地を所有された場合は、農地のある市区町村の農業委員会へ届け出てください。
ファイルダウンロード
3条の3届出書(エクセル形式15キロバイト)
3条の3届出書(PDF形式73キロバイト)
(記入例)3条の3届出書(PDF形式108キロバイト)
別紙(当事者)(ワード形式41キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 農業委員会事務局 農地係
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- 電話 047-436-2742
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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