相続などにより農地を取得した場合の届出

更新日:令和7(2025)年3月13日(木曜日)

ページID:P012792

農地が適正かつ効率的に利用されることを促すため、相続などにより農地の権利を取得した場合、農業委員会に届け出なくてはなりません。(農地法第3条の3の規定による届出

第3条3の規定に基づく届出が必要な方

農地法第3条の許可を受けず、下記の理由で農地の権利を取得した方。

  • 相続(遺産分割や包括遺贈によるものを含む)
  • 法人の合併や分割
  • 時効取得

届出申請期間

毎週月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日を除く)の市役所開庁時間となります。
受理通知書は1週間程度で郵送いたします。
郵送での届出申請もできます。(届出書にお電話番号を必ず記入してください。)

届出手続きの流れ 

  1. 届出書提出
  2. 受理通知書発行(農業委員会から届出者へ)

必要書類 

 
必要書類 必要部数 備考
農地法第3条の3の届出書 1 3条届出書(excel) 
3条届出書(PDF)
記入例
※A4判で印刷をお願い致します
  • 届け出る土地が多く届出書に記入しきれない場合は、土地一覧を別紙として届出書に添付してください。
    別紙はこちら

留意事項 

  • この届出により、相続等による所有権移転登記が行われるものではありません。必ず法務局で登記手続きをおこなってください。
  • 船橋市以外に農地を所有された場合は、農地のある市区町村の農業委員会へ届け出てください。

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農業委員会事務局 農地係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日