農業者年金

更新日:令和5(2023)年5月25日(木曜日)

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農業者年金は平成14年より大きく変わりました。

令和4年1月から制度が改正されました

  • 35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、1万円から(上限6万7千円)でも通常加入できるようになりました。
  • 農業者老齢年金(通常加入された方)については、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期を選択することができるようになりました。
  • 65歳まで加入できるようになりました(国民年金の任意加入者に限る)。

 ※制度改正の詳細は農業者年金基金のホームページをご覧ください。

農業者年金の主なメリット

  1. 自分の年金原資を自分で積み立てる、積立方式の確定拠出型年金です。加入者や受給者の数に左右されません。
  2. 年間60日以上農業に従事している、国民年金の第1号被保険者である20歳以上60歳未満の方、または、60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者であればどなたでも加入できます。 
  3. 保険料は月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7,000円まで1,000円単位で自由に選択でき、いつでも保険料の見直しができます。
  4. 80歳までの保証が付いた終身年金です。
  5. 保険料は全額が社会保険料控除の対象になり、年金は公的年金等控除の対象となります。
  6. 認定農業者や認定就農者で青色申告の方等、一定の要件を満たす方には保険料の国庫補助(月額2万円の保険料のうち最高1万円、通算で最大216万円)があります。

これから加入しようとお考えの方は

農業者年金の詳細や加入の申し込みにつきましては、農業委員会事務局または最寄りのJAにお問い合わせください。
また、農業者年金基金のホームページに詳しい情報が掲載されていますので、ぜひご覧ください。

加入している方は

住所の変更や、受給権者がお亡くなりになった場合などは手続きが必要になります。最寄りのJAに連絡し、添付書類を確認の上、手続きをお願いたします。

現況届をご提出ください

現況届は、年金受給者の方が生存しているかどうか、また、経営移譲年金・特例付加年金の受給者の方にあっては農業経営の再開や農地等の返還がなされていないかどうかを確認するものです。
用紙は毎年5月下旬頃に農業者年金基金より各受給権者の方へ送付されます。必要事項を記入・署名のうえ、6月30日までに農業委員会に提出して下さいますようお願いします。
現況届の提出がないと年金の支払いが差止めとなりますのでご注意下さい。

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農業委員会事務局 総務係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日