農地区分の照会について
農地の区分について
農地転用の許可については、申請に係る農地の営農条件や周辺の市街地化の状況から以下の農地区分ごとに立地基準が定められています。
農地区分
農用地区域内にある農地
市町村の農業振興地域整備計画において農用地等として利用すべき土地として定められた農地。
農用地利用計画で指定された用途に供するもの等を除き原則として不許可となります。
第1種農地
おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地。
農業用施設等を除き原則として不許可となります。
甲種農地
第1種農地のうち、特に良好な営農条件を備えている農地。
原則として不許可となり、許可できる場合は第1種農地より限定されます。
第3種農地
市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。
農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合や周辺の農地に係る営農条件に支障を生じるおそれがある場合等を除いて、原則として許可となります。
第2種農地
市街地化が見込まれる区域内にある農地及び他の農地区分のいずれにも該当しない農地。
周辺の土地で代替可能と認められる場合等を除き、許可の可能性があります。
農地区分の照会について
・上記農地区分の照会を希望される場合は、様式のExcelファイルにご入力いただき、必要書類を添付した上で、メールもしくは窓口にてご提出ください。回答には2週間程度要しますのでご了承ください。
・農地区分の照会については1回につき10筆を上限とします。2回目の照会については、1回目の回答を受けてから照会してください。
・回答する農地区分については、照会時点での回答となります。転用申請時の農地区分を保証するものではございません。
メールアドレス:nogyo@city.funabashi.lg.jp
様式
必要書類
| 番号 | 書類の種類 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 土地の登記事項証明書 | インターネットから取得・印刷したものでも可。 |
| 2 | 公図の写し | 申請地を朱書きで表示。 |
| 3 | 現地案内図 | 都市計画図等1,500~2,000分の1程度。 申請地を朱書きで表示。 |
関連するその他の記事
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 農業委員会事務局
-
- 電話 047-436-2742
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 最近見たページ
-

農地区分照会(船橋市)(エクセル形式 13キロバイト)
