危険なコンクリートブロック塀等の撤去について費用の一部を助成します

更新日:令和7(2025)年4月1日(火曜日)

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~船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業~

過去の地震において、道路に面したブロック塀が倒壊し、通行人に危害が及んだり避難の妨げになる事例が発生しています。
市では、被災時にも安全に道路を通行できるように、道路に面していて地震時に倒壊する恐れのある、危険なコンクリートブロック塀等を撤去する際の助成制度を設けています。

~危険なブロック塀等撤去費用の助成額等を上限額10万円から最大30万円へ~

令和7年度から危険なブロック塀等撤去費用の助成額等を引き上げました。
〈助成額〉
全部撤去の場合
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~令和7年度の申請期間~

~令和7年4月1日(火曜日)~令和7年11月28日(金曜日)
〈上記期間以降の申請は建築指導課にご相談ください〉

1.対象となるコンクリートブロック塀等

建築基準法第42条に規定する道路又は小学校の通学路、緊急輸送道路に面するコンクリートブロック塀等で、次の全てに該当し、市長が危険と判断するものとなります。

(1)道路面からの高さが1mを超えるもの
(2)道路面からの高さが土圧を受ける部分を含めて1m以上のものであり、かつ、土圧を受けていない部分の高さが60cm以上のもの
(3)高さがコンクリートブロック塀等と道路境界線までの水平距離より高いもの
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2.対象となる工事

(1)基礎等を含む危険ブロック塀等を全て撤去する工事
(2)危険ブロック塀等を道路面からの高さ40cm以下に減じる工事
(3)危険ブロック塀等の高さを40cm以下に減じた後、軽量フェンス等を設置する工事

3.助成対象者

コンクリートブロック塀等の所有者となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

(1)市税を滞納している者
(2)コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの事業または類似する事業の補助金の交付を受けたことがある者
(3)販売を目的として、整地または建築物解体工事をする際にコンクリートブロック塀等を撤去する者
(4)コンクリートブロック塀等を法人等が所有する場合

4.助成金額

助成金額は(1)~(3)の金額のうち、最も低い金額となります。

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5.手続きの流れ

 手続きの流れについては下記をご覧ください。

 危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業に係る手続きフロー図

《注意事項》
(1)助成金を受けるにあたっては、建築指導課との事前相談が必要となります。
(2)工事の契約を締結する前に、必ず交付申請を行ってください。
(3)交付申請から助成金の交付決定まで審査期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。

6.事前相談のお申込み方法

(1)建築指導課窓口(市役所本庁舎6階)でのお申込み
(2)建築指導課へ電話、ファックスまたはメールによるお申込み

このページについてのご意見・お問い合わせ

建築指導課 指導係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日