危険なコンクリートブロック塀等の撤去について費用の一部を助成します

更新日:令和8(2026)年4月2日(木曜日)

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~船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業~

過去の地震において、道路に面したブロック塀が倒壊し、通行人に危害が及んだり避難の妨げになる事例が発生しています。
市では、被災時にも安全に道路を通行できるように、道路に面していて地震時に倒壊する恐れのある、危険なコンクリートブロック塀等を撤去する際の助成制度を設けています。

1.対象となるコンクリートブロック塀等

建築基準法第42条に規定する道路又は小学校の通学路、緊急輸送道路に面するコンクリートブロック塀等で、次の全てに該当し、市長が危険と判断するものとなります。

(1)道路面からの高さが1mを超えるもの
(2)道路面からの高さが土圧を受ける部分を含めて1m以上のものであり、かつ、土圧を受けていない部分の高さが60cm以上のもの
(3)高さがコンクリートブロック塀等と道路境界線までの水平距離より高いもの
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2.対象となる工事

(1)基礎等を含む危険ブロック塀等を全て撤去する工事
(2)危険ブロック塀等を道路面からの高さ40cm以下に減じる工事
(3)危険ブロック塀等の高さを40cm以下に減じた後、軽量フェンス等を設置する工事

3.助成対象者

コンクリートブロック塀等の所有者となります。
ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

(1)市税を滞納している者
(2)コンクリートブロック塀等が設置されている敷地で、既にこの事業または類似する事業の補助金の交付を受けたことがある者
(3)販売を目的として、整地または建築物解体工事をする際にコンクリートブロック塀等を撤去する者
(4)コンクリートブロック塀等を法人等が所有する場合

4.助成金額

助成金額は表の金額のうち、最も低い金額となります。

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5.申請について

申請にはまず事前相談をして頂く必要がありますので、お早めに窓口又はお電話にてお問い合わせ下さい。なお、手続きを事前に行わずに行った工事に対しては、助成金を交付できませんのでご注意下さい。
本年度分の助成申請期間は、令和8年11月30日(月曜日)までとなります。  

手続きの流れについては下記をご覧ください。
危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業に係る手続きフロー図

6. 代理受領制度について

 申請者が危険ブロック塀等の撤去工事にかかった費用を施工者等に支払う際に、かかった費用から助成金額を差し引いた残額を施工者等へ支払い、助成金は、船橋市から直接施工者等へ支払う制度です。この制度を利用することで、申請者は危険ブロック塀等の撤去工事費と助成金の差額分のみ用意すればよくなるため、当初の費用負担が軽減されます。制度を利用する場合には、交付申請書の「代理受領制度を利用する」にチェックをし、代理受領届出書を提出してください。dairi

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建築指導課 指導係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日