昇降機の確認申請等について
1.昇降機の確認申請
- 確認申請書(昇降機)(第8号様式)
- 委任状
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 昇降機の設計図書等(建築基準法施行規則第2条の2・第1条の3第4項)
- 建築基準法第93条第4項の規定による通知書(昇降機)(※2)
※1 図面及び設計図書には設計者の記名の上、正副2部提出する必要があります。
手数料については「建築確認等申請手数料一覧表」をご参照ください。
※2 本様式は「建築関連各種書式のダウンロード」→「昇降機関連の様式」→「建築基準法第93条第4項の規定による通知書(昇降機)」より入手できます。
2.確認申請が不要となるエレベーターの取扱い
1)籠が住戸内のみを昇降するもの
- 建築物の新築・増改築時に設置する場合は、建築と併願で確認申請が必要になります。
添付書類は、上記「1.昇降機の確認申請」を参照してください。(確認申請書(昇降機)(第8号様式)は第2面のみ必要です。) - 既存の建築物に設置する場合は、確認申請は不要です。
2)建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物(階数が3以上であるもの、延べ面積が500平方メートルを超えるもの及び高さが16メートルを超えるものを除く。)に設けるもの
- 建築物の新築・増改築時に設置する場合は、建築と併願で確認申請が必要になります。
添付書類は、上記「1.昇降機の確認申請」を参照してください。(確認申請書(昇降機)(第8号様式)は第2面のみ必要です。) - 既存の建築物に設置する場合は、確認申請は不要ですが「昇降機等の設備関連情報(※)」の提出を求めております。(住戸内のみを昇降するものについては、不要。)
※ 本様式は、「建築関連各種書式のダウンロード」→「昇降機関係の様式」→「昇降機等の設備関連情報 」より入手できます。
3.既存昇降機の改修工事
- 昇降機の設置等にあたり、確認申請(計画通知)が必要となる工事は、「昇降機の確認申請(計画通知)の要否の取扱い」をご確認ください。
- 確認申請が不要な既設昇降機の改修工事については、改修の内容によらず建築基準法第12条第5項に基づく報告は不要です。
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