昇降機の確認申請等について

更新日:令和5(2023)年7月6日(木曜日)

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1.昇降機の確認申請

  • 確認申請書(昇降機)(第8号様式)
  • 委任状
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 昇降機の設計図書等(建築基準法施行規則第2条の2・第1条の3第4項)
  • 建築基準法第93条第4項の規定による通知書(昇降機)(※2)

※1 図面及び設計図書には設計者の記名の上、正副2部提出する必要があります。
手数料については「建築確認等申請手数料一覧表」をご参照ください。
※2 本様式は「建築関連各種書式のダウンロード」→「昇降機関連の様式」→
「建築基準法第93条第4項の規定による通知書(昇降機)」より入手できます。

2.ホームエレベーターの確認申請・設置報告

1)建築基準法第6条第1項第1号から第3号に該当する建築物に設置する場合

 提出書類は、上記「1.昇降機の確認申請」を参照してください。

2)建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に設置する場合

  1. 建築物の新築・増改築時に設置する場合は、建築と併願で確認申請が必要になります。
    添付書類は、上記「1.昇降機の確認申請」を参照してください。(確認申請書(昇降機)(第8号様式)は第2面のみ必要です。)
  2. 既存の建築物に設置する場合は確認申請は不要ですが建築基準法第12条第5項により報告を求めております。(住戸内のみを昇降するものについては、不要。)提出書類は、設置前においては上記「1.昇降機の確認申請」を参照してください(確認申請書(昇降機)(第8号様式)は不要です。)。設置後については昇降機メーカーが作成した検査試験成績表を提出してください。
    頭紙は設置前・設置後ともに「昇降機用建築基準法12条5項報告書(1)」(※2)を使用し、正副2部提出して下さい。

※1 建築基準法第6条第1項第4号建築物に昇降機を設置する場合は、手数料はかかりません。
※2 本様式は、「建築関連各種書式のダウンロード」→「昇降機関係の様式」→
「昇降機用建築基準法12条5項報告書(1)(法6条1項4号物件への昇降機設置用)」より入手できます。

3.既存昇降機の改修工事

 既存の昇降機の改修工事を行うにあたり、その改修工事の内容が重要な仕様変更等を伴う場合は確認申請が必要となります。
 確認申請が不要な改修工事については、改修の内容によらず報告は不要です。

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