各建築協定の概要

更新日:令和6(2024)年7月26日(金曜日)

ページID:P014008

1.星和町会建築協定

協定の地名地番

船橋市西習志野3丁目1867番79他、飯山満町3丁目1761番108他、七林町127番4他

認可年月日

令和3年4月1日

関係権利者数

165人

有効期間

5年

協定区域の面積

25,200.40m2

用途地域

第1種低層住居専用地域・第1種住居地域・第1種高度地区(20m)

建築物の制限内容

  1. 建築物は、1戸建専用住宅(二世帯住宅で、建物の内部で行き来できるものを含む)、1戸建医院併用住宅又は1戸建店舗併用住宅及びそれらの附属建築物とする。
  2. 地階を除く階数は2以下とする。
  3. 地盤面からの高さは、9.0メートル、軒の高さは6.8メートルをそれぞれこえないものとする。
  4. 建築物(附属建築物を含む)の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の5の数値をこえないものとし、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、10分の10の数値をこえないものとする。
  5. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は85センチメートル以上とする。ただし、建築物の部分の外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0メートル以下であるとき及び建築物が物置、自動車車庫等小規模のものであるときはこの限りではない。
  6. 敷地内に設置済の汚水桝には雨水排水管を接続してはならない。
  7. 敷地内の空地は周辺の環境との調和を図るよう緑化に努めるものとする。
  8. 敷地の細分割はできないものとする。

2.津田沼たきのい団地建築協定

協定の地名地番

船橋市田喜野井2丁目200番2他

認可年月日

令和元年11月22日

関係権利者数

390人

有効期間

10年

協定区域の面積

28,204.99m2

用途地域

第1種低層住居専用地域・第1種住居地域・第1種中高層住居専用地域・第1種高度地区(20m)

建築物の制限内容

  1. 建築物は、1戸建とし、次にかかげるものとする。ただし、車庫、物置、その他これらに類する附属建築物は、この限りでない。
    1. 住居専用住宅
    2. 店舗(自家販売のための食品製造業を営むものも含む)兼用住宅
    3. 学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類する施設の兼用住宅
    4. 医院兼用住宅
  2. 外壁又はこれにかわる柱の面から敷地境界線までの距離は、0.5m以上とする。ただし、物置、自動車車庫等小規模のものであるときはこのかぎりではない。
  3. 地階を除く階数は、2以下とする。 建築物の地盤面からの高さは10m、軒の高さは7mをそれぞれこえないものとする。
  4. 敷地内の空地は周辺の環境との調和を図るよう緑化に努めるものとする。
  5. 協定区域内の区画は、分割できないものとする。

3.馬込沢分譲地建築協定

協定の地名地番

船橋市丸山3丁目183番51他

認可年月日

令和2年9月19日

関係権利者数

116人

有効期間

10年

協定区域の面積

16,833.25m2

用途地域

第1種低層住居専用地域・第1種住居地域・第1種高度地区(20m)

建築物の制限内容

  1. 建物は1戸建であって、住居専用住宅又は次にかかげる用途を兼ねるものとする。(イ)医院(獣医院を除く) (ロ)学習塾、ピアノ教室、茶道教室、その他これに類するもの。 ただし、物置、車庫等の付属建築物は建築することができる。
  2. 建築物の階数は地階を除き2以下であること。
  3. 地盤面からの高さは9m、軒の高さは6.5mをそれぞれ超えないものとする。
  4. 当該敷地の境界に設ける塀の高さは地盤面より1.8m以下とする。
  5. 3・4号に定める地盤面とは、当該建築協定締結時における宅地の地盤面とし、高さは、変更(かさ上げ)(切土は除く)しないものとする。
  6. 敷地の分割をしないこと。

4.船橋みやまハイランド建築協定

協定の地名地番

船橋市三山9丁目660番5他

認可年月日

令和3年12月19日

関係権利者数

67人

有効期間

10年

協定区域の面積

10,363.61m2

用途地域

第1種中高層住居専用地域・第1種高度地区(20m)

建築物の制限内容

  1. 建築物は、一戸建とし次にかかげるもの及びそれらの附属建築物とする。
    1. 住居専用住宅
    2. 店舗(自家販売の為に食品製造業を営むものを含む)兼用住宅
    3. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これに類する施設の兼用住宅
    4. 診療所および診療所兼用住宅
  2. 地階を除く階数は3以下とする。
  3. 地盤面(協定区域の開発行為に関する工事の完了時点の地盤面をいう。)からの高さは10m、軒の高さは10mをそれぞれこえないものとする。
  4. 建築物(附属建築物を含む)の建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の6の数値をこえないものとし、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の20の数値をこえないものとする。
  5. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(玄関ポーチは除く)から隣地境界線(道路水路に面する部分は除く)までの距離は80cm以上とする。ただし、床面積に算入されない部分および車庫・物置等小規模(6m2以内)のものであるときはこの限りでない。
  6. 敷地の分割をしないこと。

5.芝山ホープタウン建築協定

協定の地名地番

船橋市芝山7丁目1690番4他

認可年月日

平成29年12月12日

関係権利者数

58人

有効期間

10年

協定区域の面積

7,518.46m2

用途地域

第1種低層住居専用地域

建築物の制限内容

  1. 建築物は、一戸建とし次にかかげるものとする。(一戸建とは玄関が1箇所のものをいう)但し、車庫、物置、その他これらに類する附属建築物はこの限りでない。
    1. 建築物は協定区域(a)の部分にあっては、1戸建専用住宅及びその附属建築物とし(b)にあっては一戸建専用住宅、1戸建店舗併用住宅又は1戸建医院併用住宅(獣医院を除く)及びそれらの附属建築物とする。
    2. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の兼用住宅
  2. 階数は地階を除き2以下とする。
  3. 建築物の地盤面(開発行為検査済証交付時)からの高さは10m、軒の高さは7mをそれぞれこえないものとする。
  4. 外壁又はこれにかわる柱の面から隣地境界線(道路、水路に面する部分は除く)の距離は0.8m以上とする。但し、床面積に算入されない部分及び車庫その他これらに類する附属建築物についてはこの限りでない。
  5. 敷地の分割をしないこと。
  6. 設備する便所は水洗式とする。

6.東武船橋丸山台団地建築協定

協定の地名地番

船橋市丸山3丁目168番67他

認可年月日

令和6年7月26日

関係権利者数

62人

有効期間

10年

協定区域の面積

8,127.51m2

用途地域

第1種低層住居専用地域

建築物の制限内容

  1. 建築物の用途は、次に掲げるものとする。ただし、車庫、物置、その他これらに類する付属建築物についてはこの限りでない。
    1. 住居専用住宅(一戸建て又は親子兄弟等の親族の同居する長屋形式の2世帯同居住宅としての1棟の建築物)
    2. 店舗(自家販売のために食品製造業を営むものも含む)兼用住宅
    3. 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設の兼用住宅
    4. 診療所(獣医院を除く)
  2. 階数は地階を除き2階以下とする。
  3. 建築物の地盤面(本協定締結時における)からの高さは10m、軒の高さは7mをそれぞれ超えないものとする。また、地盤面の高さの変更(かさあげ)をしないものとする。
  4. 外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線(道路、水路に面する部分は除く)までの距離は0.8m以上とする。ただし、床面積に算入されない部分及び車庫、物置、その他これらに類する付属建築物についてはこの限りでない。
  5. 敷地の分割はできないものとする。

7.せせらぎの街建築協定

 協定の地名地番

坪井東3丁目1334番8他

認可年月日

平成24年4月2日

関係権利者数

1人(協定認可時)

有効期間

廃止認可日まで

面積

22,437.86m2

用途地域

第1種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第1種高度地区(20m)

建築物の制限内容

  1. 最低区画面積は155平方メートル以上とする。
  2. 建築物の外壁から前面道路境界線までの距離は1m以上とする。
  3. 階数は地階を除き2以下とし、地盤面(開発許可検査済み時)からの最高の高さ10m、軒の最高の高さは7mをこえてはならない。
  4. 1戸建て専用住宅とする。ただし、車庫、物置、その他これらに類する付属建築物はこの限りではない。
  5. 屋根は勾配屋根とし、原色や蛍光色等の刺激的な色彩は避けるものとする。
  6. 開発許可検査済み時の地盤より盛土をしてはならない。

8.高根台2丁目住宅地区建築協定

 協定の地名地番

高根台2丁目3番20他

認可年月日

平成25年3月1日

関係権利者数

1人(協定認可時)

有効期間

10年間(自動更新10年)

面積

19,068.43m2

用途地域

第1種低層住居専用地域

建築物の制限内容

  1. 建築物の用途は次に掲げるものとする。
    ア.住宅(住戸数が2の長屋を含む)
    イ.住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの
    ウ.共同住宅(住戸数が2のもの)
    エ.診療所
    オ.法第85条に基づく仮設建築物(但し、不動産販売所・工事現場事務所の用途に限る)
    カ.前各号に附属する物置、車庫その他これらに類するもの
  2. 建築物の敷地面積の最低限度は135平方メートルとする。
  3. 建築物の敷地を分割してはならない。
  4. 地盤面は、協定締結時の敷地の地盤面とし、切土や盛土などの地盤面の変更をしてはならない。ただし、切土又は盛土の高さが20センチメートル以内のものはこの限りではない。
  5. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内の物置その他これに類する付属建築物、地階の部分、又は高さ3メートル以下で付属建築物の自動車車庫はこの限りではない。
  6. 敷地の道路に接してかき又はさくを設ける場合は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。但し、ブロックその他これに類する構造のものを設ける場合にあっては、地盤面からの高さは1メートル以下とする。
  7. 建築物の外壁の色は、原色や蛍光色の使用は避け、落ち着きのある色調とする。

9.高根台3丁目住宅地区建築協定

 協定の地名地番

高根台3丁目1番29他

認可年月日

平成25年12月1日

関係権利者数

1人(協定認可時)

有効期間

10年間(自動更新10年)

面積

9,317.10m2

用途地域

第1種低層住居専用地域

建築物の制限内容

  1. 建築物の用途は次に掲げるものとする。
    ア.住宅(住戸数が2の長屋を含む)
    イ.住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令第130条の3で定めるもの
    ウ.共同住宅(住戸数が2のもの)
    エ.診療所
    オ.前各号に附属する物置、車庫その他これらに類するもの
  2. 建築物の敷地面積の最低限度は135平方メートルとする。
  3. 建築物の敷地を分割してはならない。
  4. 地盤面は、協定締結時の敷地の地盤面とし、切土や盛土などの地盤面の変更をしてはならない。ただし、切土又は盛土の高さが20センチメートル以内のものはこの限りではない。
  5. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から前面道路の境界線までの距離は、1メートル以上とする。ただし、高さが3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内の物置その他これに類する付属建築物、地階の部分、又は高さ3メートル以下で付属建築物の自動車車庫はこの限りではない。
  6. 敷地の道路に接してかき又はさくを設ける場合は、生垣又は透視可能なフェンス等とする。但し、ブロックその他これに類する構造のものを設ける場合にあっては、地盤面からの高さは1メートル以下とする。
  7. 建築物の外壁の色は、原色や蛍光色の使用は避け、落ち着きのある色調とする。

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