商工振興課における宅地開発事業の協議事項

更新日:令和2(2020)年1月20日(月曜日)

ページID:P043513

船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。

協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。

商業

 船橋市産業振興基本条例について

下記について協議し、その結果を報告書として提出するよう指導。
(1)船橋市産業振興基本条例を遵守し、地域社会の発展に努めること。
(2)事業者にあっては、船橋商工会議所及び地元商店会へ積極的に加入すること及び、その活動に協力すること。
(3)地元商店会に、建設計画について説明すること。
(4)地元事業者との取引・連携、並びに市民の雇用の確保に努めること。
(5)店舗設置後も周辺生活環境保持の観点から、不測の事態が生じた場合は、誠実に実効ある措置を講じること。

船橋市産業振興基本条例 第3条、第4条、第5条

商業地域における開発について

商業地域内で共同住宅の建築を目的とする開発事業を行うときは、1階及び2階を店舗又は事務所等とするよう協議し、その報告書を提出するよう指導。これが、困難な場合は、その理由書を提出するようあわせて指導。

船橋市宅地開発事業に関する要綱 第4条第2項

大規模小売店舗の届出について

小売の売り場面積が1,000平方メートルを超える店舗の場合、事業者より別途、大規模小売店舗立地法に基づく諸手続きを行うよう協議し、その報告書を提出するよう指導。

大規模小売店舗立地法 第2条、第3条、第5条

まちづくり

ふなばし市民まつりの開催について

下記について協議し、その結果を報告書として提出するよう指導。
(1)7月下旬に開催されるふなばし市民まつりでは、市道00-034号線(本町通り)やその周辺道路が、車両通行止めとなることなど、市民まつり開催に関する、当課からの指導・説明について、事業者及び購入者(居住者)に対して、周知すること。
(2)開発時期がふなばし市民まつりの時期と重なる場合には、開催に協力すること。

船橋地方卸売市場の隣接地域における開発について

船橋市地方卸売市場の運営等への理解について、事業者及び購入者(居住者)に対して、周知し、その報告書を提出するよう指導。

工業

工業地域における宅地開発について

 工業地域において、事業者等が住宅等を建築しようとする場合に、開発計画地内で操業する事業所によって組織された工業団体と開発計画について協議し、その報告書を提出するよう指導。

船橋市産業振興基本条例 第3条、第4条、第5条
船橋市宅地開発事業に関する要綱 第4条第1項
工業地域内の住宅等建築指導指針

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商工振興課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日