保健体育課における宅地開発事業の協議事項

更新日:令和6(2024)年3月28日(木曜日)

ページID:P042487

船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しています。
協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。

協議事項

宅地開発に伴う通学児童等の安全確保について

 保健体育課では、通学する児童・生徒の安全確保のため、車両搬出入経路・交通整理員配置箇所・登下校時間帯の工事車両進入の抑制等の安全対策について協議をお願いしています。
 保健体育課のほかに、学校と直接協議が必要になる場合があります。

<関係法令等>
 船橋市宅地開発事業施設整備基準 第17条第5項
 学校保健安全法 第6条

このページについてのご意見・お問い合わせ

教育委員会保健体育課 児童生徒防犯安全対策室

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日