市条例で規定したもので、かつ、自己の居住の用に供する専用住宅の建築を目的とした開発行為等

更新日:令和4(2022)年5月18日(水曜日)

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市街化調整区域内の開発行為等について

市条例で規定したもので、かつ、自己の居住の用に供する専用住宅の建築を目的とした開発行為等(都市計画法第34条第12号)

開発審査会の議を経る必要があったもののなかで、次に掲げる開発行為等は、開発審査会の議を経ずに許可することができます。

  1. 分家住宅 
  2. 既存集落 
  3. 既存適法建築物の建替 
  4. 既造成宅地

農業振興地域の整備に関する法律第3条の農用地等の土地を含まないものとします。
 

建築物の形態について

最高の高さ 10m以下、壁面線の後退 隣地及び道路境界から1m以上とします。

詳細については 「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」をご覧下さい。

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宅地課 審査第二係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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