市条例で規定したもので、かつ、自己の居住の用に供する専用住宅の建築を目的とした開発行為等
市街化調整区域内の開発行為等について
市条例で規定したもので、かつ、自己の居住の用に供する専用住宅の建築を目的とした開発行為等(都市計画法第34条第12号)
開発審査会の議を経る必要があったもののなかで、次に掲げる開発行為等は、開発審査会の議を経ずに許可することができます。
- 分家住宅
- 既存集落
- 既存適法建築物の建替
- 既造成宅地
農業振興地域の整備に関する法律第3条の農用地等の土地を含まないものとします。
建築物の形態について
最高の高さ 10m以下、壁面線の後退 隣地及び道路境界から1m以上とします。
詳細については 「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例」をご覧下さい。
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- 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(PDF形式90キロバイト)
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- 宅地課 審査第二係
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- 電話 047-436-2697
- FAX 047-436-2716
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受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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