船橋市宅地開発事業に関する要綱 別表

更新日:平成30(2018)年11月5日(月曜日)

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宅地開発事業に関する要綱

第16条 別表第1

施設名 保証期間
地盤、舗装、排水管、その他の工作物及び建築物 1年
特に軟弱な地盤区域の地盤、舗装、排水管その他の 工作物及び建築物 3年

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