私は、令和2年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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回答

新築の住宅に対しては固定資産税の減額制度が設けられており、一定の要件を満たした場合は、新築後の3年度分にかぎり、固定資産税額の2分の1が減額されます。
ご質問の場合は、令和3・令和4・令和5年度の分については固定資産税額の2分の1が減額されておりましたが、この減額期間が終了したことにより令和6年度から本来の税額に戻ったということになります。

■減額される期間
一般住宅分………新築後3年度分(地上3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
長期優良住宅……新築後5年度分(地上3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)


長期優良住宅に該当する場合、申告が必要となります。
暮らし:長期優良住宅に係る減額措置

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