年金からの市・県民税の天引き額が10月から急に高くなったのはなぜですか。

更新日:令和8(2026)年9月7日(月曜日)

ページID:P149554

回答

 公的年金からの特別徴収(天引き)は、4月、6月、8月の3回の「仮徴収」と、10月、12月、2月の3回の「本徴収」の2つに分かれています。仮徴収の期間は前年度の年金所得にかかる年税額の6分の1相当額を徴収し、残りの税額を3分の1ずつ本徴収期間で納めていただきます。
徴収方法、納付時期、税額
徴収方法 仮徴収 本徴収
納付時期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度分の税額の6分の1ずつ 年税額から仮徴収分を
差し引いた額の3分の1ずつ

 上記の表のとおり、8月分と10月分では計算の対象となる税額が異なるため、税額が変動する可能性があります。特に、前年度に医療費控除などの例年にない多額の控除があり、一時的に税額が大きく減額となった場合には、翌年以降8月分と10月分で税額が大幅に変動することがあります。

年度の途中で税額が大幅に変動する例

収入・控除が例年通りだが、入院などで例年になく多額の医療費を支払った年
徴収方法 仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
税額
(年税額120,000円)
20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円
次の年(昨年の医療費が反映され、医療費控除が適用された年)
徴収方法 仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
税額
(年税額75,000円)
20,000円 20,000円 20,000円 5,000円 5,000円 5,000円
計算方法 前年度分の税額の
6分の1ずつ
【120,000÷6=20,000円】
年税額から仮徴収分を
差し引いた額の3分の1ずつ
【(75,000-60,000)÷3=5,000円】
その次の年(収入・控除が例年通りに戻った年)
徴収方法 仮徴収
4月
仮徴収
6月
仮徴収
8月
本徴収
10月
本徴収
12月
本徴収
2月
税額
(年税額120,000円)
12,500円 12,500円 12,500円 27,500円 27,500円 27,500円
計算方法 前年度分の税額の
6分の1ずつ
【75,000÷6=12,500円】
年税額から仮徴収分を
差し引いた額の3分の1ずつ
【(120,000-37,500)÷3=27,500円】

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