保険料はどうやって納めるのですか。

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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回答

納付方法

口座振替、納付書でのお支払い、年金からの天引き(特別徴収)で納めることができます。

※年金からの天引き(特別徴収)を除いて、口座振替による納付をお願いしています。

口座振替

保険料は、下記金融機関およびゆうちょ銀行の口座からの自動引き落としによって納めることができます。口座振替日は、ページ下段の納期限と同日になります。通常は毎月末ですが、金融機関が休みの日はその次の平日となります。また、12月の振替日のみ25日になります。(複数期別の一括引き落としはできません)

船橋市の取扱金融機関はこちらをご確認ください。

口座振替の申込方法
口座振替依頼書(ゆうちょ銀行は自動払込依頼書)で申し込む場合

船橋市の取扱金融機関および市役所国保年金課・税務課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口、各出張所に依頼書をご用意しております。必要事項を記入し届出印押印の上、口座振替をご希望される取扱金融機関の窓口に直接ご提出ください。
なお、ご提出後口座振替開始まで2~3ヶ月かかります。国保年金課から口座振替開始の通知が届くまではそれまでどおりの方法でお支払いください。 

ぺイジー口座振替受付サービスで申し込む場合

口座届出印がなくても、金融機関のキャッシュカードのみで国保の口座振替の申し込みができます。ご希望される場合は、キャッシュカードの所有者ご本人様がキャッシュカードと保険証をご持参の上、市役所国保年金課・税務課または船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番・9番窓口までお越しください。(ただし生体認証ICキャッシュカードではお取扱いできません)

  • サービス対象金融機関(令和5年4月1日現在)
    千葉銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、千葉興業銀行、京葉銀行、千葉信用金庫、東京ベイ信用金庫、ゆうちょ銀行
インターネット(Web口座振替受付サービス)で申し込む場合

パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、口座振替・自動払込の申し込みができます。
このサービスを利用することで、市役所や金融機関の窓口に出向く必要がなく、「口座振替依頼書」の記入や押印も不要です。
手続き方法や対象金融機関等の確認はWeb口座振替受付サービスのページをご覧ください。

納付書

納付書は収納取扱金融機関、納付書の裏面に記載されたコンビニエンスストア、船橋市役所本庁舎1階国保年金課窓口、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口でご利用いただけます。
また、スマートフォンアプリによる収納サービスを利用してお支払いいただくこともできます。詳細はこちらのページをご覧ください。

年金からの天引き(特別徴収)

65歳から74歳のみで構成されている世帯で、年金年額18万円以上の受給者であり、かつ国民健康保険料と介護保険料の合算額が、年金額の2分の1を超えない世帯が対象となります。ただし、申出書等を提出することにより、口座振替に変更することができます。

納期限

国民健康保険料の納期限はこちらのページをご覧ください。

船橋市では、年間の国民健康保険料を10回に分けて納めていただきます。

年度途中で国民健康保険に新規加入した世帯や保険料に変更のある世帯には、保険料の変更通知書を加入や変更のあった翌月中旬頃に世帯主あてにお送りしています。納期限までに金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニエンスストア、市役所国保年金課および船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)6番窓口で納めてください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 保険料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日