70歳になると病院での窓口負担が変わると聞いたが

更新日:令和6(2024)年12月2日(月曜日)

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回答

70歳の誕生月の翌月から(各月1日が誕生日の方はその月から) 病院の窓口での支払いは、医療費の2割(現役並み所得者【注】は3割)になります。
70歳を迎えるマイナ保険証を保有している人には一部負担金の割合が記載された新しい資格情報通知書、マイナ保険証を保有していない人には資格確認書を誕生月に郵送いたします(ただし、各月1日が誕生日の方は前月)。誕生月の翌月から(各月1日が誕生日の方はその月から)使用してください。

【注】現役並み所得者とは
以下の2段階で判定を行います。

  1. 所得による判定
    市民税課税総所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上74歳以下の国民健康保険被保険者の方がいる世帯
    ただし、誕生日が昭和20年1月2日以降の70歳から74歳までの国民健康保険被保険者がいる世帯で、70歳から74歳の国民健康保険被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は2割となります。
  2. 収入による判定
    所得による判定で「現役並み所得者」と判定されても、次の場合は申請により2割となります。
    70歳以上74歳以下の国民健康保険被保険者の収入合計が二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合
    世帯内の70歳以上74歳以下の被保険者が1人で、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人との合計収入が520万円未満の場合

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