(令和8年10月1日から)難病患者援助金についてのQ&A

更新日:令和8(2026)年4月15日(水曜日)

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▼以下リンクから該当のQ&Aが確認できます

制度の内容について 現況届について
入院分について   【その他】

制度の内容について

どのように申請すればいいですか?

下図のとおり、登録申請のほか、受給者証の更新手続き年1回の現況届の提出が必要です。
援助金手続き
※入院分の申請は別途手続きが必要です。
※申請方法など詳しくはこちらをご確認ください。

いつ振り込まれますか?

定額分

4月1日基準日 ⇒ 7月頃
10月1日基準日 ⇒ 1月頃(令和9年度以降は12月)

入院分

8月頃
※入院分の申請をしていない場合は支給されません。
 

自分がいくら支給されるかわからない

定額分

18歳以上の方
人工呼吸器装着者等に該当する方
※人工呼吸器装着者等についてはこちら
半年ごと 30,000円
上記以外の方 半年ごと 15,000円
18歳未満の方
人工呼吸器装着者等に該当する方
※人工呼吸器装着者等についてはこちら
半年ごと 30,000円
上記以外の方 半年ごと 22,500円

入院分

未就学児 入院1月当たり 7,500円
上記以外の方 入院1月当たり 5,000円
※いずれも受給者証を使用した20日以上の連続した入院に限ります

人工呼吸器等装着者等とはどのような状態を指しますか?

お持ちの受給者証に下記いずれかの記載のある方を指します。

難病患者

受給者証の下部「人工呼吸器等装着者」欄が「該当」になっている方

小児慢性特定疾病患者

受給者証の中部「重症者区分」欄が「重症」になっている方

又は

受給者証中部「人工呼吸器」欄に「〇」が記載されている方

基準日直前や当日に転居(死亡)したが支給されるか?

定額分

基準日の当日に支給要件を満たさなくなった場合は支給対象となります。基準日前に支給要件を満たさなくなった場合は支給対象外です。

(例)4月1日基準日の場合
転出(死亡)した日 支給可否
4月1日
3月31日 ×

入院分

援助金の登録日以降から転出(死亡)までの期間に入院があった場合は支給の対象です。
4月に送付される案内をご確認いただき、忘れずに5月の最終営業日までに申請してください。

基準日時点で受給者証が届かず登録の申請ができない。
受給者証の有効期間が基準日以前であれば対象になるのか?

援助金の受給には、基準日時点で以下のすべてに該当する必要があり、
上記の方は下記2・3に当てはまらないため対象になりません。
  1. 船橋市民である
  2. 有効な受給者証の交付を受けている
  3. 援助金の登録をしている
(例)受給者証の有効期間開始日:7月15日 援助金登録:10月15日(※) の場合
※登録申請書の提出日が援助金登録の開始日となります
遡りは対象外

現況届について

現況届の提出が遅れた場合はどうなるか?

4月1日基準日の定額分が支給されませんので、必ず期限内(5月の最終営業日まで )にご提出ください。
また、援助金を受給するためには登録申請が再度必要になりますのでご注意ください。

受給者証が届かず現況届に添付できない

現況届の提出には、必ず「有効な受給者証の写し」が必要なため、
現況届を受理できず、4月1日基準日の定額分が支給できません。
 
受給者証が届き次第、援助金の再登録を行ってください。
※このような事態を防ぐために受給者証の更新申請は、締め切り期限内に行ってください

入院分について

入院分の申請はどのようにすればいいですか?

毎年4月頃に送付する現況届に案内を同封します。
必要書類を添えて、期間内(5月の最終営業日まで ) に忘れずに申請してください。

入院分の支給額はいくらですか?

こちらをご覧ください。

月をまたいで連続20日以上の入院をした場合の支給額はどうなりますか?

前の月は20日未満の入院のため支給対象外となり、
後の月は連続20日以上の入院とみなし、月額5,000円(未就学児は7,500円) が支給されます。

(例)4月20日~5月10日まで入院した場合

  • 4月 → 対象外
  • 5月 → 5,000円(未就学児は7,500円)

登録申請を忘れた場合、登録より前の期間の入院については支給対象となりますか?

登録日以降の入院が対象となります。

【その他】

受給者証を持っているが振り込まれない

援助金の支給には登録が必要です。
 
一度登録していただいた場合でも、以下の場合は登録が喪失している可能性があります。
詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
  • 現況届(毎年4月頃)の提出を忘れた
  • 受給者証の更新が遅れた など

受給する銀行口座の名義は受給者本人でないといけませんか?

原則は本人となります。

確定申告での取り扱いはどうなりますか?

管轄の税務署にお問い合わせください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日