不在者投票

更新日:令和5(2023)年5月23日(火曜日)

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不在者投票の種類と内容

他の市区町村での不在者投票

仕事やレジャー、また住所移転などで他の市区町村に滞在・居住されていて船橋市の投票所まで来ることができない方が利用できる制度です。

詳しくは、「他の市区町村での不在者投票」をご覧ください。

指定病院・施設での不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等に入院、入所されている方が利用できる制度です。

詳しくは、「指定施設での不在者投票」をご覧ください。

郵便等による不在者投票

法令で定められた基準以上の重度の障がいをお持ちの方、または、要介護5の認定を受けられた方のみが利用できる制度です。制度の利用には、あらかじめ選挙管理委員会から証明書の交付を受ける必要がありますので、制度の利用を希望される際は、お早めに選挙管理委員会までご連絡のうえ、ご相談ください。

詳しくは、「郵便等による不在者投票」をご覧ください。

船員の不在者投票

「船員手帳」または「船員である旨の証明書」をお持ちの方で、あらかじめ選挙管理委員会から「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方が利用できる制度です。

詳しくは、「船員の不在者投票」をご覧ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日