船員の不在者投票

更新日:令和4(2022)年8月26日(金曜日)

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船員の方で選挙人名簿登録証明書をお持ちの方は、航行中の船舶内や、指定された港の所在地の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
事前に選挙管理委員会へ「選挙人名簿登録証明書」の交付申請を行ってください。

選挙人名簿登録証明書の申請には「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に必要事項を記載していただき、船橋市選挙管理委員会に提出する必要があります。申請の際には、「船員手帳」または「船員である旨の証明書」が必要となります。「選挙人名簿登録証明書」の有効期間は交付の日から7年間です。詳しくは、選挙管理委員会へお問合せください。

(注)航行中の船舶内での投票をするには、事前に請求を行っていただく必要があります。また、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の際(補欠選挙を除く)、本邦以外の区域を航海中の船員の方は、洋上からファクスにより不在者投票を行うこともできます。詳しくは、選挙管理委員会へお問合せください。

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選挙管理委員会事務局

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