選挙権・被選挙権
選挙権及び被選挙権
選挙権は、私たちの代表を選挙で選ぶことのできる権利です。満18歳以上の日本国民であれば選挙権を得ることができます。ただし、選挙で投票するためには、その市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。一度、選挙人名簿に登録されると、死亡、国籍喪失などの場合を除いて永久に効力を持ちます。
被選挙権は、選挙に立候補できる権利をいいます。その要件は、選挙の種類によって異なります。
選挙権及び被選挙権の要件
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること | 日本国民で満25歳以上であること |
参議院議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であること | 日本国民で満30歳以上であること |
千葉県知事選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上、県内の同一の市区町村に住所があること |
日本国民で満30歳以上であること |
千葉県議会議員選挙 |
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上、県内の同一の市区町村に住所があること |
日本国民で満25歳以上であり、該当選挙の選挙権を持っていること |
船橋市長選挙 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上住所があること | 日本国民で満25歳以上であること |
船橋市議会議員選挙 | 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上住所があること | 日本国民で満25歳以上であり、該当選挙の選挙権を持っていること |
選挙権・被選挙権を有しない人
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法などに定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 電磁的記録式投票法に定める犯罪により、罰金以上の刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 連座制による被選挙権の制限
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 選挙管理委員会事務局
-
- 電話 047-436-2733
- FAX 047-436-2730
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 最近見たページ
-