郵便等による不在者投票

更新日:令和4(2022)年7月26日(火曜日)

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重度の障がいのある方、要介護5の方等

 郵便投票は、法令等により定められた方のみが利用できる制度となっており、制度のご利用にはあらかじめ選挙管理委員会からの証明書の交付が必要となります。申請の際は必ず事前に選挙管理委員会までご連絡のうえ、ご相談ください。また、証明書等の交付には日数がかかりますので、お早めに申請してください。

投票できる方

  • 船橋市の選挙人名簿に登録されている方
  • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちで、A表のいずれかに該当される方
  • 自ら投票の記載をすることができる方(※ただし、自ら投票の記載をすることができない方でも、一定の要件を満たす方は、代理記載制度を利用できる場合があります。詳しくは下記の代理記載制度をご覧ください。)
【A表】郵便等投票対象者
障がい名 障がいの程度等
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級もしくは2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級もしくは3級
免疫・肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分が要介護5である者

※平成22年4月1日から、郵便等投票の対象に肝臓機能障がいが追加されました 。

投票までのながれ

1郵便等投票証明書の交付申請 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する郵便等投票証明書の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。

2 投票手続き

申請に必要な書類等

  • 「郵便等投票証明書交付申請書」(本人記載用)
  • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳もしくは介護保険被保険者証の障害名・等級等の確認ができるページの写し

交付申請書(本人記載用)(PDF形式:56KB)

代理記載制度(自ら投票の記載をすることができない方)

 ご自分で投票の記載をすることができない方で、上のA表に該当かつB表にも該当する方は、代理記載制度を利用し、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。

【B表】代理記載投票対象者
障がい名 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢・視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症から第2項症

投票までのながれ

1代理記載の方法による投票を行うことができる者である事の証明手続

2代理記載人となるべき者の届け出の手続

3代理記載の方法による投票手続

申請に必要な書類等

  • 「郵便等投票証明書交付申請書」(代理記載用)
  • 「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び宣誓書」
  • 身体障害者手帳もしくは戦傷病者手帳の障がい名・等級等の確認ができるページの写し

交付申請書(代理記載用)+代理記載(PDF形式:62KB)

郵便投票証明書交付後に新たに代理記載制度の該当となった方

  • 「代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び宣誓書」
  • 「公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載にかかる申請書」

本人代理変更申請書+代理記載(PDF形式:61KB)

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日