他の市区町村での不在者投票

更新日:令和6(2024)年4月18日(木曜日)

ページID:P010319

事前に手続きをすると他の市区町村で不在者投票ができます

(注)日数がかかりますので、手続きや投票はお早めにお手続きをお願い致します。

投票できる方

 船橋市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事やレジャー、住所移転などで他の市区町村に居住・滞在されている方

投票方法

  1. 投票用紙等の請求書兼宣誓書を入手してください。
    ※投票用紙等の請求書兼宣誓書は、こちらのページ(総務省ホームページ)からダウンロードできる他、FAX・郵送でもお送りできます。
  2. 投票用紙等の請求書兼宣誓書に必要事項を記載し、船橋市選挙管理委員会まで、直接持参または郵送してください。
    (注)ファックスやEメール等による送付は、公職選挙法の規定によりお受けできませんのでご注意ください。
  3. 投票用紙等の請求書兼宣誓書に記載された送付先に選挙管理委員会から投票用紙等一式を郵送します。
  4. 投票用紙等を受け取られたら、滞在先・転出先の市区町村の選挙管理委員会が指定する場所へ持参し、投票してください。
    (注)封筒内の投票用紙一式が入った透明な袋は、絶対にご自分で開封しないでください。投票ができなくなる場合があります。
  5. 投票後、投票用紙等一式は、受付した市区町村選挙管理委員会から船橋市の選挙管理委員会へ郵便にて送付されます。
 ※マイナンバーカードをお持ちの方はオンラインで投票用紙等の請求が可能です。
  詳細はこちらをご確認ください。

投票場所

 滞在先・転出先の市区町村により投票できる場所が異なりますので、事前に滞在先・転出先の選挙管理委員会へご確認ください。
 (注)市区町村により投票できる場所と時間が異なります。必ず事前に滞在先・転出先の選挙管理委員会へご確認ください。

投票期間

 選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで

このページについてのご意見・お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日