情報システムの標準化について

更新日:令和8(2026)年6月18日(木曜日)

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概要

 令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において、地方公共団体は住民基本台帳などの基幹業務(20業務)システムについて、各制度所管省庁が策定する標準仕様に準拠した標準準拠システムへ移行することが義務付けられました。
 標準準拠システムの稼働環境として国が整備するクラウド環境(以下「ガバメントクラウド」という。)を利用することが努力義務とされ、移行に伴う経費についてはデジタル基盤改革支援補助金による財政支援を受けることが可能となっています。

ガバメントクラウド以外の環境への移行に関する比較結果公表について

 ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合においては、以下の条件をすべて満たすことで例外的にデジタル基盤改革支援補助金の対象となります。

1.ガバメントクラウドと性能面・経済的合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
2.ガバメントクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること

 船橋市は一部のシステムにおいて性能面・経済的合理性を考慮し、ガバメントクラウド以外の本市独自のプライベートクラウドを利用することとしましたので比較結果を公表します。

比較結果資料

ガバメントクラウド以外の環境へ移行する場合の性能面・経済合理性等の比較結果(PDF形式 448キロバイト)

関連リンク

地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化<デジタル庁>

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