障害者である職員の任免状況の公表について
1.概要
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。
令和6年度 障害者任免状況(令和6年6月1日現在)
区分 | 算定の基礎となる職員の数 | 障害者である職員の数 | 実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数 |
---|---|---|---|---|---|
船橋市(市長事務部局) | 3365.0人 | 95.5人 | 2.84% | 2.8% | 0.0人 |
船橋市教育委員会 | 1035.0人 | 28.5人 | 2.75% | 2.7% | 0.0人 |
船橋市立医療センター | 549.0人 | 15.5人 | 2.82% | 2.8% | 0.0人 |
(注1)「算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外率相当職員数を除いた職員数です。会計年度任用職員も含んでおり、短時間勤務職員(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員)については、1人の雇用をもって0.5人とカウントしています。
(注2)「障害者である職員の数」は、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の合計です。厚生労働省職業安定局「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に則り、重度障害者については1人を2人に相当するものとしてカウントし、短時間勤務職員等については1人を0.5人に相当するものなどとしてカウントしているため、実人数とは異なります。
(注3)「不足数」とは、「算定の基礎となる職員の数」に「法定雇用率」を乗じた数で1人未満の端数を切り捨てた数から、「障害者である職員の数」を控除した数です。0.0となることをもって法定雇用率達成となります。
2.障害者任免状況通報書
国(千葉労働局を経由して厚生労働大臣)に提出した「障害者任免状況通報書」は次のとおりです。
(注)通報書内のA欄及びC欄の「*」は、人数が1桁等で、特定の者が障害者であること及び障害の程度等が推認されるおそれがあるため非公表とする項目を表しています。
障害者である職員の任免状況の公表について(HTML版)はこちら
3.お問い合わせ
船橋市総務部職員課人材育成室(市長事務部局に関すること) 047-435-8642
船橋市教育委員会管理部教育総務課 047-436-2804
船橋市立医療センター総務課 047-438-3321
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- 02 船橋市教育委員会(PDF形式368キロバイト)
- 03 船橋市立医療センター(PDF形式505キロバイト)
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