障害者である職員の任免状況の公表について(HTML版)

更新日:令和5(2023)年9月8日(金曜日)

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1.概要

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、令和5年6月1日現在の障害者である職員の任免状況を以下のとおり公表します。

船橋市(市長事務部局)の状況

算定の基礎となる職員数は3184.5人、障害者である職員の数は91.0人、実雇用率は2.86%、法定雇用率は2.6%、不足数は0.0人です。

船橋市教育委員会の状況

算定の基礎となる職員数は1015.5人、障害者である職員の数は29.5人、実雇用率は2.90%、法定雇用率は2.5%、不足数は0.0人です。

船橋市立医療センターの状況

算定の基礎となる職員数は537.5人、障害者である職員の数は10.5人、実雇用率は1.95%、法定雇用率は2.6%、不足数は2.5人です。

(注1)「算定の基礎となる職員の数」は、職員総数から除外率相当職員数を除いた職員数です。会計年度任用職員も含んでおり、短時間勤務職員(週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の職員)については、1人の雇用をもって0.5人とカウントしています。
(注2)「障害者である職員の数」は、身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数の合計です。厚生労働省職業安定局「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」に則り、重度障害者については1人を2人に相当するものとしてカウントし、短時間勤務職員については1人を0.5人に相当するものとしてカウントしているため、実人数とは異なります。
(注3)「不足数」とは、「算定の基礎となる職員の数」に「法定雇用率」を乗じた数で1人未満の端数を切り捨てた数から、「障害者である職員の数」を控除した数です。0.0となることをもって法定雇用率達成となります。

2.障害者任免状況通報書

国(千葉労働局を経由して厚生労働大臣)に提出した「障害者任免状況通報書」は次の通りです。
なお、この通報書は表形式のため、テキストファイルについては、注釈等の一部を省略し、表現を修正しています。

(注)A4欄及びC欄のうち、人数が1桁等で、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがある項目は非公表としています。

3.お問い合わせ

船橋市総務部職員課人材育成室(市長事務部局に関すること) 047-435-8642
船橋市教育委員会管理部教育総務課             047-436-2804
船橋市立医療センター総務課                047-438-3321

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