公園等での小型無人飛行機(ドローン等)の使用は許可が必要です
都市公園及び広場等で小型無人飛行機(ドローン等)を飛ばす行為は、操縦不能等により第三者への危険並びに公園施設や近隣住宅への破損も考えられるため、原則禁止とします。
(船橋市都市公園条例第8条8号の規定:その他管理上支障のある行為)
ただし、公園内で映画等を撮影する場合や、競技会等のイベントで団体使用する場合に、事前に申請を行い小型無人飛行機(ドローン等)の使用を許可することもあります。詳細については公園緑地課までお問い合わせください。
※公園緑地課所管施設以外の公共用地での使用許可につきましては、別途各施設所管課にお問い合わせください。
(都市公園法条例第6条:行為の制限)
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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- 公園緑地課 管理係
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- 電話 047-436-2555
- FAX 047-436-2539
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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