令和8年8月千葉豪雨に対する個人市民税・県民税の減免について

更新日:令和8(2026)年9月2日(水曜日)

ページID:P149540

対象者

 令和8年8月千葉豪雨により納税義務者本人、配偶者または扶養親族が所有する住宅または家財について損害を受けられた方は、申請により損害の程度に応じて個人市民税・県民税が減免となる場合があります。

・減免の対象となる個人市民税・県民税の税額は、「災害を受けた日以後に到来する納期」の税額となります。
・住宅又は家財の損害の程度が被災前の価格の30パーセント未満の場合は、減免の対象となりません。
・前年の合計所得金額が1,000万円以上の方は、減免の対象となりません。

 減免の割合については下記のとおりです。

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※損害の程度が30パーセント以上とは罹災証明の区分だと中規模半壊以上となります。

※損害の程度は、ご提出いただいた書類等に基づき、住宅又は生活に必要な家財の価格に対する損害の金額により算出します。

※保険金などで補填される金額がある場合は、その金額を差し引いた金額が損害額となります。

必要書類

1.減免申請書  ※窓口や郵送でお渡しいたします

2.罹災証明書  ※写し可

3.修理建て替え又は買い替えに要した費用を証明する書類 ※見積書等でも可

4.保険金、損害賠償金等により補填される金額を証明する書類 ※保険金等による補填がある場合

5. 被災(届出)証明書と家財等の明細書 (家財等での減免希望の方のみ)※被災前にあった家財の購入額がわかる領収書等でも可 

その他、減免事由に応じ必要と認める書類の提出を依頼する場合もあります。

ご不明な点や申請方法等に関しては、下記までお問い合わせください。

普通徴収・年金特別徴収の方 個人市民税第一係  047-436-2214
給与特別徴収の方 個人市民税第二係  047-436-2258

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日