特別徴収事務に関する届出書
- 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
給与所得者の退職(一括徴収を含む)・転勤などの際に勤務先からご提出いただく書類です。 提出期限は、異動事由が発生した月の翌月10日となります。
※転勤の際は、転勤先からのご提出となります。 - 特別徴収切替届出(依頼)書
普通徴収(個人納付)から特別徴収(給与天引き)へ切り替える際に勤務先からご提出いただく書類です。 - 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった際にご提出いただく書類です。
※合併の際は、別途給与所得者異動届出書も必要となります。 - 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書及び要件を欠いた場合の届出書
納期の特例の申請をする際、または納期の特例の要件を欠くことになった際にご提出いただく書類です。 - 特別徴収納入書
給与から徴収した税額分(一括徴収分)および退職所得に対する税額を納入する際にご使用していただく用紙です。 - 指定通知書
千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県以外のゆうちょ銀行・郵便局にて特別徴収の納入をする際に必要な書類です。 - 特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書
eLTAXで給与支払報告書を提出した後に税額通知受取方法または通知先メールアドレスを変更する際にご提出いただく書類です。
※給与所得等に係る市民税・県民税、森林環境税特別徴収税額の決定通知書(毎年5月中旬発送)に反映できるのは、4月15日(休日の場合は前営業日)受付分までとなります。ただし、「7.特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書」については、3月受付分までとなります。
※給与支払報告書に関しては、給与支払報告書の提出についてのページをご参照ください。
※特別徴収事務に関する手続きの基本的な概念や手続きなどについては、個人市民税・県民税、森林環境税の特別徴収事務に係る手続きについてのページをご参照ください。
1 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書・記載例(PDFファイル)
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書・記載例(エクセル形式)
記入時の留意点(給与所得者欄)について
- 「氏名」の欄は現姓(婚姻後等)を記入し、( )の欄に必ず旧姓を記入してください。
- 「1月1日現在の住所」の欄は税額通知書の住所を記入してください。
- 「給与の支払を受けなくなった後の住所」の欄は退職等により連絡先が旧住所と変更がある場合には必ず記入してください。
提出について
- この届出書は、特別徴収義務者から市町村に退職者の収納状況等の事務連絡用ですので、退職等があった場合は、納税者本人に渡さず、必ず市に提出してください。
- 退職後他の事業所等に転職が決まっている者についても本人に渡さず、貴社より転職後の事業所に送付するか、退職者扱いにて、市に提出してください。
2 特別徴収切替届出(依頼)書
特別徴収切替届出(依頼)書・記載例(PDFファイル)
特別徴収切替届出(依頼)書・記載例(エクセル形式)
特別徴収の開始月について
![令和6年度開始予定月一覧](./p000877_d/img/002.png)
- 船橋市では、届出書の手続きを行った月の翌月10日頃に税額変更通知書を発送しております。
- 月末付近に届いた届出書の手続きは、翌月となる可能性があります。
- 新年度6月分から特別徴収を開始する場合、4月15日(休日の場合は前営業日)必着でご提出ください。翌日以降に受付したものは、7月分以降開始となりますのでご注意ください。
- 開始予定月が未記入の場合は、上記一覧表のとおり手続きいたします。
記入時の留意点について
- 新規に特別徴収義務者になる場合は、必ず名称にフリガナを記入してください。
- 現在当市の指定番号がある場合にはその番号を記入し、なければ新規を〇で囲んでください。
- 該当者の住所は納税通知書の1月1日現在の住所を記入してください。
- 「普通徴収切替期別」の欄は該当するところを〇で囲み、「特別徴収開始予定月」の欄に給与天引きを開始する月を記入してください。
提出について
- 中途採用等により新たに特別徴収を開始する者が生じた時は、重複納付を防ぐため普通徴収の納付書を添付してください。納付済みの分や口座振替の場合は不要です。
- 普通徴収の納期限を過ぎたもの及び過年度分は、特別徴収への切替ができません。
3 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書・記載例(PDFファイル)
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書・記載例(エクセル形式)
記入時の留意点について
- 所在地、名称は誤読をさけるため必ずフリガナをつけてください。
4 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書及び要件を欠いた場合の届出書
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書・記載例(PDFファイル)
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書・記載例(エクセル形式)
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書・記載例(PDFファイル)
特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書・記載例(エクセル形式)
提出について
- 給与の支払を受ける者が、常時10人未満である事業所等の特別徴収義務者に限り、本市への申請により納期の特例の承認を受けることができます。 なお、この規定はあくまでも特別徴収義務者が納入する納期の特例でありますので、納税者からは毎月給与の支払(退職手当等がある場合はその支払い)の際に徴収しなければなりません。
- 上記に該当し、納期の特例によって納入を希望される特別徴収義務者は、申請書を本市に提出し、承認を受けてください。
- 申請書の提出は、特例を受けようとする月の20日頃までにお願いします。
【申請から承認までの流れ】(例)10月分から承認を受けたい場合、10月20日頃までに申請書を本市に提出。翌月初めに承認(却下)通知書と新しい納入書を送付。 - 過去において承認を受けている特別徴収義務者については、取消の申出がない限り継続になります。したがって、承認の通知は再度送付いたしません。
- 納期の特例の承認を受けた後、給与支払いを受ける者が常時10人以上になった場合には届出書の提出をお願いします。 この届出書を提出した場合は、その提出した月の属する納期の特例の期間から承認の効力が失われることになります。
- 滞納や著しい納入遅滞がある場合は、承認を受けられない場合があります。承認後の場合は、承認を取消す場合があります。
5 特別徴収納入書
特別徴収納入書(白紙)・記載例(PDFファイル)
特別徴収納入書(白紙)・記載例(エクセル形式)
感熱紙不可・A4版両面印刷にてご使用ください。
特別徴収義務者が個人事業主である場合における退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書の取扱いについて
特別徴収義務者が個人事業主の場合には、納入済通知書の裏面に印刷されている納入申告書の様式は、納入申告書としては使用せず、納入申告書は別の紙を用いて別途提出してください。
その上で、表裏一体の様式の納入書の面(表面)のみを記載したものを金融機関等に提出していただき(裏面の納入申告書は記載しないでください)、別の紙の納入申告書(個人番号を含む必要な事項を記載いただいたもの)を郵送等により本市に提出してください。
詳しいことは、税務課(電話 047-436-2202)までお問い合わせください。
6 指定通知書
指定通知書・記載例(PDFファイル)
指定通知書・記載例(エクセル形式)
千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県以外のゆうちょ銀行・郵便局での納入の際、納入書とともに提出してください。
7 特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書
特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書(PDFファイル)
提出について
- 3月末までにご提出いただいたものについて、当初決定通知(毎年5月中旬発送)に反映いたします。
- 税額通知受取方法または通知先メールアドレスの変更を目的として、eLTAXで給与支払報告書の再提出を行わないでください。希望する受取方法等に正しく設定されないことがあります。
各種届出書等の郵送先・提出窓口について
各種届出書等は下記の住所にご郵送いただくか、船橋市役所2階市民税課窓口にご提出願います(各出張所・連絡所・船橋駅前総合窓口センターではお受けできませんのでご了承願います)。
<郵送での提出先>
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市役所 税務部市民税課 個人市民税第二係
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民税課 個人市民税第二係
-
- 電話 047-436-2258
- FAX 047-436-2217
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日