個人市民税・県民税の特別徴収事務に係る手続きについて

更新日:令和6(2024)年4月5日(金曜日)

ページID:P075527

 個人市民税・県民税の特別徴収事務に係る手続きについて、基本的な概念や手続きの流れをご案内いたします。(市町村によっては運用が異なる場合があります)
 また、特別徴収事務に関するよくある質問をこちらのページにまとめましたのでご参照ください。

 なお、千葉県及び県内全市町村では、平成28年度から個人市民税・県民税の特別徴収を徹底しています。詳しくはこちらのページをご参照ください。

給与所得に係る特別徴収とは

 法人または個人事業主等が、従業員等に支払う給与から個人市民税・県民税を天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。

 市町村から毎年5月末までに送付される税額通知にもとづき、6月から翌年5月にかけて支給される合計12回分の給与から税額を徴収し、徴収した翌月の10日までに納入していただきます。

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「特別徴収義務者」とは

 毎年4月1日において従業員等に給与の支払いがあり、所得税の源泉徴収義務がある法人または個人事業主等を指します。

 各市町村では「特別徴収義務者」を「指定番号」で管理しています。「指定番号」は市町村ごとに異なります。

 また、個人市民税・県民税を納税する義務のある個人を「納税義務者」といいます。

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 「特別徴収義務者」は、「納税義務者」へ支払う毎月の給与から個人市民税・県民税を徴収し、納税義務者の居住する市町村に納入していただきます。

給与所得に係る特別徴収の基本的な手続きの流れ

(1) 「給与支払報告書」を1月31日までに、1月1日現在に従業員が居住する市町村へ提出してください。

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(2) 毎年5月末までに、事業主宛てに市町村から特別徴収義務者用と納税義務者用の「特別徴収税額決定通知書」が送付されます。このときに、年税額と月割額が通知されます。

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 ※特別徴収税額決定通知書は、「納税義務者用」と「特別徴収義務者用」があります。

 「納税義務者用」は、必ず納税義務者本人へ渡してください。

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(3) 6月支給の給与から新年度の個人市民税・県民税の特別徴収を開始し、徴収した翌月10日までに各市区町村に納入してください。

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※手続きについては、特別徴収税額決定通知書とともに送付する「市民税・県民税 特別徴収のしおり」でもご案内しております。

給与支払報告書の提出について

 法人または個人事業主等(給与支払者)は、毎年1月31日までに、1月1日現在に従業員が居住する市町村(個人市民税・県民税課税担当課)宛てに、「給与支払報告書」を提出することになっています。
 船橋市在住の従業員がいる場合は、次の書類を「船橋市税務部市民税課 個人市民税第二係」宛てに提出してください。

ア 給与支払報告書(総括表)
総括表

イ 給与支払報告書(個人別明細書)
個人別明細書

ウ 普通徴収切替理由書(普通徴収(※1)となる従業員がいる場合)
※1「普通徴収」とは、個人市民税・県民税を給与からの天引きによらず個人で納付する方法を指します。

 普通徴収に該当する方がいる場合には、その従業員の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収に該当する理由の符号(普A~普F)を記入してください。

切替理由書

 また、給与支払報告書(総括表)に記載の普通徴収該当人数と一致するよう「普通徴収切替理由書」に切替理由に基づく人数を記入し、総括表・個人別明細書と併せて提出してください。

 なお、年の途中で退職した方についても給与支払報告書を提出してください。

 詳しい説明と各様式のダウンロードについてはこちら(別ウィンドウで開きます)

 給与支払報告書の書き方については、国税庁で発行しているパンフレット「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご参照ください。

国税庁(別ウィンドウで開きます)

eLTAX(工ルタックス/電子申告)等の電子媒体で給与支払報告書を提出する場合


 普通徴収に該当する方がいる場合は、「普通徴収」欄に必ずチェックし、提出を行ってください。なお、普通徴収切替理由書の添付は不要です。

eLTAXについて

 船橋市では、個人市民税・県民税(給与支払報告書や特別徴収関連の手続き)についてeLTAXでの電子申告を受け付けています。

 eLTAXは、複数の地方公共団体への申告がまとめて1度に送信できる、市販の税務会計ソフトで作成したデータが使える、というメリットがあります。

 詳しくはこちらのページをご参照ください。

【eLTAX(エルタックス)の利用に関するお問合せ先】


(窓口)地方税共同機構
 eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

 なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「よくある質問」をご覧ください。
地方税共同機構(別ウィンドウで開きます)

従業員に異動が生じた場合の手続きについて(「給与所得者異動届書」の提出)

 退職や休職または転勤等により、従業員に異動があった場合は、その事由が発生した日の翌月10日までに、事業主が従業員の居住する市町村に「給与所得者異動届書」を提出する必要があります。

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【12月31日までに退職等をした場合】


 特別徴収できなくなる残りの税額は、普通徴収に切替えることになり、従業員から直接納付していただきます。従業員から一括徴収の方法で徴収されたい旨の申し出があった場合は、未徴収税額を給与や退職金等から一括して特別徴収してください。

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【翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合】


 特別徴収できなくなる残りの税額については、元の勤務先から5月31日までに支給される給与、または退職金等から、一括して特別徴収してください。

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 「給与所得者異動届出書」はこちらからダウンロードできます。(別ウィンドウで開きます)

特別徴収への切替申請について

 新しく従業員が入社するなど、年度の途中で従業員の方から、普通徴収から特別徴収への切替を希望する申し出があった場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
 ただし、申請時点で普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収への切替はできません。徴収開始月は、下記の一覧表を参考にご記入ください。

 令和6年度特別徴収開始月一覧

 船橋市では、届出書の手続きを行った月の翌月10日頃に税額変更通知書を発送しております。月末付近に届いた届出書の手続きは、翌月となる可能性があります。開始予定月が未記入の場合は、上記一覧表のとおり手続きいたします。

特別徴収への切替図

 「特別徴収切替届出(依頼)書」はこちらからダウンロードできます。(別ウィンドウで開きます)

会社の所在地等を変更したときの届出について

 特別徴収義務者の所在地・名称等に変更のあった場合は、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

 ※法人市民税や法人登記簿とは連動しておりませんので、別途ご提出ください。

 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」はこちらからダウンロードできます。(別ウィンドウで開きます)

特別徴収税額の納入について

 従業員から徴収した月割額は、徴収した月の翌月10日まで(休日及び金融機関の休業日にあたる場合は、その翌日)に、金融機関等で納入してください。

 特別徴収義務者が納期限までに納入しなかった場合は、納期限の翌日から納入日までの期間の日数に応じ、延滞金を加算して徴収することがあります。期限内の納付をお願いします。

納入方法


・納入書

 船橋市から送られる納入書を金融機関等へ持ち込み、納入してください。納入書はホームページからダウンロードすることもできます。

・地方税納入代行サービス

 金融機関等が事業主の代わりに納入手続きを行うサービスです。インターネットやパソコンを使って毎月の納入金額を設定するので、金融機関等の窓口に出向く必要がなくなります。利用申請についてはご利用になりたい金融機関へ直接お問い合わせください。

 なお、ご利用の際は手数料がかかる場合があります。

・地方税共通納税システム

 令和元年10月より、eLTAX(エルタックス)を利用してすべての地方公共団体へパソコンから電子納税ができる「地方税共通納税システム」がスタートしました。

 詳しくはこちらをご覧ください。

税額に変更が生じた場合

 従業員の給与支払報告書の訂正、所得控除等の課税内容の調査結果により、すでに通知した月々の特別徴収税額に変更が生じた場合は、「特別徴収税額変更通知書」が送付されますので、その通知に従って特別徴収する税額を変更してください。

※改めて納入書は送付しておりません。

 すでに送付してある「納入書」の「納入金額(1)」の欄の金額を二本線で抹消し、変更後の税額を「納入金額(2)」の「給与分(一括徴収分を含む)」欄に記入し、合計額にも記入してください。

納入書

納入書を紛失した場合 

 送付した納入書に、白紙2枚分が余分に綴ってあります。そちらに納入金額と徴収した月を記入しご利用ください。又は、船橋市のホームページからダウンロードした納入書を使って納入してください。

 「納入書」はこちらからダウンロードできます。(別ウィンドウで開きます)

 また、印刷環境等がない場合には、船橋市税務部市民税課までご連絡ください。

 電話 047-436-2258

税額を誤って納入してしまった場合

 多く納めてしまった場合


 事業主に還付することや、または納期未到来分に充当することが出来ます。充当をご希望される場合は、その旨を船橋市税務部税務課へご連絡ください。

 電話047-436-2204

 ※還付の発生理由により、還付先が事業所になる場合と従業員(納税義務者)になる場合があります。

 ※未納になっている市民税・県民税等がある場合は未納額へ充当します。

少なく納めてしまった場合


 当初に送付した白紙の納入書または船橋市のホームページからダウンロードした納入書にて差額を納入してください。

 翌月の納入額に加算して納入し、差額の充当を希望される場合には必ずご連絡が必要となりますのでご注意ください。

 電話047-436-2204 船橋市税務部税務課

 また、納入のタイミングによっては督促状を発送する場合がありますのであらかじめご了承ください。

納入書で納入したのに督促状が届いた場合

 以下の点についてご確認をお願いします。

(1) 「特別徴収税額変更通知書」が届いていないか。

 →特別徴収税額に変更があった場合は、上記の通知書にてお知らせしております。

(2) 退職等により納入額のみ訂正し、異動届の提出を忘れていないか。

 →異動届の提出をお願いします。

(3) 誤った月の納入書で納入していないか。

 →正しい納入書で再度納入をお願いします。充当等が必要な時はご連絡ください。
  電話047-436-2204 船橋市税務部税務課

(4)(1)~(3)に該当せず原因不明な場合

 →船橋市税務部市民税課へお問い合わせください。

  電話047-436-2258 船橋市税務部市民税課

必要書類ダウンロード

 各種書類は、船橋市のホームページからダウンロードすることができます。

 特別徴収事務に関する届出書

 給与支払報告書の提出について

特別徴収にかかる事務の問い合わせ先・書類送付先

 給与支払報告書・給与所得者異動届の送付先は、下記の通りです。

(所在地)〒273-8501 千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
(担当部署)船橋市税務部市民税課 個人市民税第二係
(電話)047-436-2258

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課 個人市民税第二係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日