令和8年度 特別徴収税額通知の電子化について(お知らせ)

更新日:令和7(2025)年5月26日(月曜日)

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 船橋市では特別徴収税額決定通知書の電子化を実施しておりますが、特別徴収税額変更通知書につきましては令和8年度からの開始を予定しております。令和8年度以降は、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)で給与支払報告書を提出する際に選択した通知の受取方法により、下記のとおり通知します。 

令和8年度以降 通知電子希望あり事業所 通知電子希望なし事業所
特別徴収義務者用通知 決定通知:電子通知+書面(お知らせ文書)
変更通知:電子通知+書面(お知らせ文書)
決定通知:書面
変更通知:書面
納税義務者用通知 決定通知:電子通知のみ
変更通知:電子通知のみ
決定通知:書面
変更通知:書面

税額通知受取方法・通知先メールアドレスや受給者番号について

給与支払報告書の提出後に税額通知受取方法・通知先メールアドレスを変更する場合

 
(参考)eLTAXホームページ

・給与支払報告書提出後に、希望する受取方法を変更することはできますか。
・給与支払報告書を提出する際に入力したメールアドレスについて、変更するにはどうすればよいですか。

受給者番号について

 納税義務者を特定するため、受給者番号は必ず必要となります。以下の記載内容を必ず確認した上で給与支払報告書や異動届出書、特別徴収切替届(依頼)書の提出をお願いします。
 
※受給者番号に使用できない文字 

特別徴収税額通知書 (納税義務者用)の電子での受取を希望される場合は、使用できない文字や文字列がありますのでご注意ください。

受給者番号で使えない文字一覧

※受給者番号が空欄、もしくは不備のある状態で給与支払報告書等を提出された場合、本市では事業者様に再提出等の連絡をすることをせず、対象の方について本市で受給者番号を付番した状態で電子での通知を送付いたします。
例)Funabashi-1 Funabashi-2 Funabashi-3…
事業者様におかれましては、納税義務者用通知をダウンロードする際のキー情報として受給者番号を使用することになりますので、本市で付番した受給者番号に該当しているか否かについては特別徴収義務者用の通知を確認していただき対応していただくようお願いします。

注意点

  1. 選択した特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の受取方法は、税額が決定した際に送る決定通知のほか、通知内容に変更が生じた際に送る変更通知にも同じ受取方法が反映されます。
  2. 一度選択した受取方法の変更を希望する場合は「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を書面で提出してください。
  3. 受取方法の変更を希望する場合の「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」の提出期限は、5月中旬に送る決定通知は3月31日、各月上旬に必要に応じて送る変更通知は各月の20日(休日の場合は翌営業日)となります。
  4. 受取方法の選択は、単年毎の取扱いとなります。毎年eLTAXでの給与支払報告書提出時に必ず受取方法の選択をしてください。
  5. 電子通知の受取希望は、eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)で給与支払報告書を提出した場合のみ可能です。  

(参考)
 ・地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!)
 ・電子通知(納税義務者用)のダウンロード方法

その他お知らせ

給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する場合

 給与支払報告書を書面または光ディスクなどにより提出する特別徴収義務者へは、特別徴収税額通知を書面で送付します。
 この場合、電子データでの受取は選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

 令和6年度より、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となりました。
 廃止となった電子データ(副本)は以下の2点です。

  • 光ディスクなどにより給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ
  • eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者へ提供していたデータ

その他資料について

 以下のとおりご確認ください。リーフレットについては本制度の周知のためご活用ください。

個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【納税義務者向け】
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット【金融機関等向け】
 

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市民税課 個人市民税第二係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日