給与支払報告書の提出について

更新日:令和5(2023)年11月30日(木曜日)

ページID:P084038

給与支払報告書の提出について

 給与支払報告書の提出方法を動画で説明しています。
紙媒体での給与支払報告書(総括表および個人別明細書)の提出について、分かりやすくまとめていますのでご利用ください。

給与支払報告書の提出について


 前年中に従業員(パートタイム・アルバイトを含みます。)に給与等の支払をした方は、1月31日までに給与支払報告書を提出することとなっています。
 用紙については、ページ下部の「様式等はこちら」に掲載しておりますのでご利用ください。なお、給与支払報告書の用紙は、事業所等の所在地の市区町村に請求することができますが、足りない場合はこちらのダウンロードをご活用ください。

 個人事業主の方へ
 個人番号を記入した総括表等を提出する場合、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に定める本人確認のため、「個人番号カードの写し」等を添付してください。

作成対象

 給与支払報告書の作成対象となる方(以下受給者といいます。)は、前年中に給与等の支払を受けた方で、今年の1月1日に給与等の支払を受けている方及び前年中に退職した方です。
(退職した方のうち個人別明細書の提出義務があるのは、前年中の支払金額が30万円を超える方ですが、支払金額が30万円以下の方についても、提出していただきますようお願いします。)

提出するもの

  • 給与支払報告書(総括表)
  • 給与支払報告書(個人別明細書)※1名につき1枚の提出。
  • 普通徴収切替理由書 ※普通徴収に該当する従業員様がいらっしゃいましたら添付してください。

給報イメージ図

 普通徴収切替理由等に関しては、個人市民税・県民税の特別徴収事務に係る手続きについてのページの「給与支払報告書の提出について」をご参照ください。

提出期限

 毎年1月31日(休日の場合は翌平日)

※提出期限を過ぎると、新年度の最初の月からの課税・徴収に間に合わない場合があります。

提出先

 該当する年度の1月1日(退職者については退職時)に受給者がお住まいの市区町村ごとに区分けして提出してください。(例→令和6年1月1日に船橋市に住んでいる方の令和6年度 給与支払報告書は、船橋市に提出する。)
 提出先は以下のとおりです。※FAX、電子メールでの提出はできません。

船橋市内に住所がある受給者分

 〒273-8501
 千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
 船橋市役所 市民税課 個人市民税第二係

船橋市外に住所がある受給者分

 住所がある市区町村の市区町村民税担当課(係)

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書等の配布申し込みについて(※終了しました。下記「様式等はこちら」よりダウンロードしてお使いください)

 令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書等の配布申し込みの受付を行います。
 配布を希望される事業所は、『船橋市オンライン申請・届出サービス』の『給与支払報告書等の申込み【給与支払者である事業主様用】』にて手続きをお願いいたします。オンライン申請の利用が難しい場合には、ページの下部に記載された問い合わせ先までご相談ください。

  1. 申請期間
    令和5年10月25日(水曜日)9:00 ~ 令和5年11月30日(木曜日)17:00
  2. 配布方法
    事業所送付先へ郵送
  3. 給与支払報告書等の発送時期
    令和5年11月上旬より随時

様式等はこちら

 A4サイズで印刷して半分に切って提出してください。

 令和6年度(令和5年分)はこちらを使用してください。

令和6年度(令和5年分) 給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(PDF)

令和6年度(令和5年分) 給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書(Excel)

令和6年度(令和5年分) 給与支払報告書(個人別明細書)(PDF)

令和6年度(令和5年分) 給与支払報告書(個人別明細書)(Excel)

eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等による給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の提出関係書類

 給与支払報告書は、書面による提出のほか、電子データで提出することができます。電子データでの提出は、eLTAX(エルタックス)による方法と光ディスク等による提出の2通りの方法があります。
 そのうち、税務署に提出する給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票についてe-Tax(イータックス)又は光ディスク等により提出することが義務付けられる者(下記参照)については、市区町村に提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の提出についても、eLTAX(エルタックス)又は光ディスク等により提出することが義務付けられます。

義務付けられる者とは・・・基準年(前々年)に税務署に提出する給与所得の源泉徴収票又は公的年金等の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の者。

給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて(チラシ)(PDF形式 245キロバイト)

eLTAXによる給与支払報告書の提出について

 概要についてはeLTAX(エルタックス)-地方税の電子申告のページをご覧ください。
また、eLTAXでの特別徴収税額通知の電子送付については、特別徴収税額通知の電子送付についてのページをご覧ください。

光ディスク等による給与支払報告書の提出について

 令和5年度税制改正により、「給与支払報告書又は公的年金等支払報告書の光ディスク又は磁気ディスクによる提出承認申請書」の提出は不要となりました。給与支払報告書を作成する際は、船橋市作成の仕様書を参照してください。
※光ディスク等で提出された給与支払報告書のデータが船橋市の定める仕様書の規格等に合致せず、取り込みが出来ない場合、紙で再提出を依頼することがありますので予めご了承ください。

給与支払報告書の光ディスク等による提出仕様書(CSV)(PDFファイル)

その他

  • 船橋市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています。eLTAXでは、各市区町村への承認申請書の提出や光ディスク等の郵送が不要となることに加え、インターネット経由で全国の提出先市区町村への給与支払報告書、管轄税務署への源泉徴収票の申告データを一元的に送信できます。また、船橋市を含む複数の提出先市区町村から税額通知書データの正本を受信することができ、令和元年10月から地方税共通納税システムによる電子納税も可能となりました。 
    給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化について(eLTAXホームページ)
  • フロッピーディスクの取り扱いは終息を予定しております。現在ご登録の事業所様には取り扱い終了が決定次第ご連絡致します。
  • カートリッジ型磁気テープ(CMT)は現在お取り扱いしておりません

提出した給与支払報告書に訂正・追加・取消があるとき

 総括表及び訂正・追加・取消の対象となる個人別明細書を作成し、再提出していただく必要があります。

≪紙で給与支払報告書を再提出する場合≫
提出書類
・総括表
 訂正・追加・取消する人数のみを記載し、総括表上段欄外に朱書きで「訂正」・「追加」・「取消」と記入してください。
・個人別明細書
 訂正・追加・取消の対象者分のみ作成し、個人別明細書上段欄外に朱書きで「訂正」・「追加」・「取消」と記入してください。
・普通徴収切替理由書
 訂正・追加の対象者で、普通徴収に該当する場合に作成してください。

≪eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を再提出する場合≫
 個人別明細書の作成時に選択する「申告区分」(もしくは「訂正表示」)で、「訂正・追加・取消」を必ず設定し、総括表の報告人員には、訂正・追加・取消となる人数を入力してください。個人別明細書は、訂正・追加・取消が発生した対象者分のみ作成してください。

 ~ご注意ください~
 訂正・追加・取消を目的として、同一人物の個人別明細書を申告区分「新規」で再提出した場合、支払金額が二重で計上される等、正しく審査・承認されない場合があります。
 特に「取消」を目的として、取消したい個人別明細書のみを除き、申告区分「新規」で再提出した場合、船橋市では取消の処理を行いませんのでご注意ください。
 ※ご使用の税務・会計ソフトにより「申告区分」(もしくは「訂正表示」)で、「訂正・追加・取消」が設定できない場合には、≪紙で給与支払報告書を再提出する場合≫を参照し、紙の給与支払報告書をご提出ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課 個人市民税第二係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日