令和8年8月千葉豪雨による固定資産税・都市計画税の減免について
このたび令和8年8月千葉豪雨により、被災された皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
今回の豪雨により被害を受けた固定資産(土地・家屋・償却資産)について、被害の程度などに応じて、令和8年度の固定資産税・都市計画税について減免を受けられる場合がありますので、以下の内容をご覧ください。
1.家屋について
家屋の被害が一定以上の場合(例:木造戸建住宅又は木質系及び鉄骨系プレハブ戸建住宅で床上浸水以上)には、固定資産税等の減免対象となる可能性があります。
※罹災証明書で住家被害の程度が一定以上と判定された所有者様へ、資産税課より「減免申請書」を送付いたします。
| 被害の状況 | 減免の割合 |
|---|---|
| 全壊、埋没及び全焼等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 全部 |
| 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の 価格の10分の6以上の価値を減じたとき |
10分の8 |
| 屋根、内壁、外壁及び建具等に損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく 損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上の価値を減じたとき |
10分の6 |
| 下壁及び畳等に損害を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替を 必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上の価値を減じたとき |
10分の4 |
| 居住用家屋(木造・プレハブ等)の床上浸水※ | 10分の4 |
※居住用家屋(木造・プレハブ等)の床上浸水の場合、10分の4を減額する(床下浸水は対象外)
2.土地について
がけ崩れ、地すべり、大量の岩石等の流入、地盤・擁壁の崩壊等により容易に復元できない場合には、土地の固定資産税等の減免対象となる可能性があります。
詳細については資産税課土地担当(047-436-2234)までお問い合わせ願います。
3.償却資産について
店舗・工場等事業用の機械・設備が損壊又は浸水により被害を受けた場合には、償却資産の固定資産税の減免対象となる可能性があります。
詳細については資産税課償却資産担当(047-436-2232)までお問い合わせ願います。
4.減免の手続きについて
(1)罹災・被災証明書の申請
罹災・被災証明書の交付を受けていない方はまず罹災(被災)証明願の申請をしてください。罹災証明書等の判定結果は、固定資産税の減免割合を決定する際の資料となります。
(2) 減免申請書を船橋市から郵送(住家のみ)
罹災(被災)証明願の申請をされ、減免の対象となる可能性がある方には、「固定資産税・都市計画税減免申請書」を郵送します。
(3) 申請書を返送
申請書が届きましたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒等により資産税課へ提出してください。
(4) 減免額を決定
提出された申請書や被害状況等を確認し、減免割合および減免額を決定します。
減免が決定された方には、「減免決定通知書」を郵送します。
5.その他
ご不明な点については、以下のお問い合わせ先までご連絡願います。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 資産税課 土地係
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- 電話 047-436-2230
- FAX 047-436-2220
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日



