所有者が亡くなられた場合

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

ページID:P000842

現所有者申告書

 年の途中で土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、その年度の納税義務は相続人の方が引き継ぐこととなります。相続が発生した場合には、すみやかに相続登記をして頂きますようお願いします。なお、賦課期日(1月1日)までに登記が完了されない場合は、相続人が「現所有者申告書」を提出してください。翌年以降、現所有者の代表の方(相続人)あてに納税通知書をお送りします。

提出する人

 亡くなられた納税義務者の相続人

(注)下記の方は資産税課(047-436-2222)までご連絡ください。

(1)納税通知書の送付先を相続人あてに変更されたい場合
(2)亡くなられた方が共有名義で固定資産をお持ちの場合

留意事項

  1. 固定資産を所有する方が亡くなり、相続登記による名義変更手続きがお済みでない場合は、相続人全員が現所有者となり、連帯して納税義務を負うことになります。
  2. 正当な事由がなく現所有者の申告をしなかった場合には、過料が科せられる場合があります。
  3. 番号法の施行に伴い固定資産税関係書類を提出する場合、所定の欄に個人番号・法人番号を記載していただくことになりました。 また、ご提出の際は番号法の定める本人確認を窓口等で行いますので、本人確認資料のご用意をお願いいたします。
    ※ なお、法人番号につきましては公表される番号になりますので、本人確認は行いません。
    詳しくはこちらのページをご確認ください。

提出する場所

 資産税課 (市役所2階)

(注)現所有者申告書は、固定資産税・都市計画税に係る納税通知書を受領する代表者をご指定いただくものであり、相続登記や相続税等の届出とは関係ありません。これらのことについては下記までお問い合わせください。

相続登記について

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化になりました。不動産を相続した方は3年以内に相続登記の申請をお願いします。詳しくはホームページを御覧いただくか、お近くの法務局にお問い合わせください。

千葉地方法務局船橋支局 (TEL)047-431-3681
                                       (HP)https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/

相続税について

 船橋税務署 (TEL)047-422-6511

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このページについてのご意見・お問い合わせ

資産税課 賦課管理係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日