固定資産課税台帳の閲覧について
納税義務者は、自己の資産を確認することができるようにするとともに、借地人・借家人に対して課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳を閲覧することができます。
閲覧の期間
随時(船橋市役所開庁日の午前9時~午後5時)
閲覧場所
船橋市役所 資産税課(出張所等、他の場所では行っていません。)
閲覧できる者
- 納税義務者とその同居の親族
- 納税管理人、相続人代表者
- 借地人、借家人等(対価を支払って借り受けている方に限ります)
- 賦課基準日(1月1日)の翌日以降に土地・家屋を所有した者
- 固定資産の処分をする権利を有している人(管理人、破産管財人、保全管理人、金融整理管財人、保険管理人等)
- 上記の者からの委任状を持参した代理人
閲覧の内容
固定資産課税台帳を閲覧することができます 。
必要なもの
納税義務者が閲覧する場合
個人(同居の親族を含む)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
個人の代理人
- 委任状
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
法人
- 代表者印により作成された委任状
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
借地・借家人等使用収益の権利を有する者が閲覧する場合
個人(同居の親族を含む)
- 使用収益の権利を有する者であることを明確に示せる書面(賃貸借契約書等)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
個人の代理人
- 賃貸借契約書
- 委任状
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
法人
- 使用収益の権利を有する者であることを明確に示せる書面(賃貸借契約書)等
- 代表者印により作成された委任状
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
処分をする権利を有する者が閲覧する場合
- 土地・家屋の登記簿、商業登記簿、裁判所(所管官庁)が作成した文書等
- 身分を明確に示せる公的な書面
代理人の場合は、上記の書面とともに委任状及び本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
手数料
閲覧1種類につき300円(縦覧期間中については、納税義務者とその代理人は無料)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 資産税課 賦課管理係
-
- 電話 047-436-2222
- FAX 047-436-2220
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日