固定資産課税台帳の閲覧について

更新日:令和4(2022)年4月1日(金曜日)

ページID:P013678

 納税義務者は、自己の資産を確認することができるようにするとともに、借地人・借家人に対して課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳を閲覧することができます。

閲覧の期間

 随時(船橋市役所開庁日の午前9時~午後5時)

閲覧場所

 船橋市役所 資産税課(出張所等、他の場所では行っていません。)

閲覧できる者

  • 納税義務者とその同居の親族
  • 納税管理人、相続人代表者
  • 借地人、借家人等(対価を支払って借り受けている方に限ります)
  • 賦課基準日(1月1日)の翌日以降に土地・家屋を所有した者
  • 固定資産の処分をする権利を有している人(管理人、破産管財人、保全管理人、金融整理管財人、保険管理人等)
  • 上記の者からの委任状を持参した代理人

閲覧の内容

 固定資産課税台帳を閲覧することができます 。

必要なもの

納税義務者が閲覧する場合

個人(同居の親族を含む)

  • 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)

個人の代理人

  • 委任状
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)

法人

  • 代表者印により作成された委任状
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)

借地・借家人等使用収益の権利を有する者が閲覧する場合

個人(同居の親族を含む)

  • 使用収益の権利を有する者であることを明確に示せる書面(賃貸借契約書等)
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)

個人の代理人

  • 賃貸借契約書
  • 委任状
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)

法人

  • 使用収益の権利を有する者であることを明確に示せる書面(賃貸借契約書)等
  • 代表者印により作成された委任状
  • 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)

処分をする権利を有する者が閲覧する場合

  • 土地・家屋の登記簿、商業登記簿、裁判所(所管官庁)が作成した文書等
  • 身分を明確に示せる公的な書面

 代理人の場合は、上記の書面とともに委任状及び本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)

手数料

 閲覧1種類につき300円(縦覧期間中については、納税義務者とその代理人は無料)

このページについてのご意見・お問い合わせ

資産税課 賦課管理係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日