固定資産課税台帳の閲覧について
納税義務者は、自己の資産を確認することができるようにするとともに、借地人・借家人に対して課税内容を明らかにするため、固定資産課税台帳を閲覧することができます。
閲覧の期間
随時(船橋市役所開庁日の午前9時~午後5時)
閲覧場所
船橋市役所 資産税課(出張所等、他の場所では行っていません。)
閲覧できる者
- 納税義務者とその同居の親族
- 納税管理人、相続人代表者
- 借地人、借家人等(対価を支払って借り受けている方に限ります)
- 賦課基準日(1月1日)の翌日以降に土地・家屋を所有した者
- 固定資産の処分をする権利を有している人(管理人、破産管財人、保全管理人、金融整理管財人、保険管理人等)
- 上記の者からの委任状を持参した代理人
閲覧の内容
固定資産課税台帳を閲覧することができます 。
必要なもの
納税義務者が閲覧する場合
個人(同居の親族を含む)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
個人の代理人
- 委任状
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
法人
- 代表者印により作成された委任状
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
借地・借家人等使用収益の権利を有する者が閲覧する場合
個人(同居の親族を含む)
- 使用収益の権利を有する者であることを明確に示せる書面(賃貸借契約書等)
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
個人の代理人
- 賃貸借契約書
- 委任状
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
法人
- 使用収益の権利を有する者であることを明確に示せる書面(賃貸借契約書)等
- 代表者印により作成された委任状
- 本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
処分をする権利を有する者が閲覧する場合
- 土地・家屋の登記簿、商業登記簿、裁判所(所管官庁)が作成した文書等
- 身分を明確に示せる公的な書面
代理人の場合は、上記の書面とともに委任状及び本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)
手数料
閲覧1種類につき300円(縦覧期間中については、納税義務者とその代理人は無料)
郵送で請求する場合
申請用紙
下記の申請書をご利用ください。詳しい申請方法は、固定資産課税台帳(名寄帳)閲覧申請書の2頁目をご確認ください。
印刷ができない場合は、下記項目を便箋などにご記入ください。
本人確認書類
マイナンバーカード、免許証など官公庁が発行しているもの。
代理人、相続人等からの申請の場合
代理人からの申請の場合
・委任状
※委任状は原本を提出してください。
原本還付を希望する場合は付箋等に「原本還付」とご指示の上、原本に加えその写しを同封して
ください。
※媒介契約書(写し)での申請の場合は、特約事項に名寄帳の取得についての委任が記載され
ているものを提出してください。
相続人等からの申請の場合
籍謄本(写し可)や遺産分割協議書(写し可)等を提出してください。
※相続人等の代理人が申請する場合は相続人・代理人両方の申請の根拠となる権利を確認で
きる書類を提出してください。
郵送で請求する場合の手数料
郵便局発行の定額小為替(※)でお支払いください。
※ 定額小為替の有効期限は発行から6か月です。
有効期限が迫っている定額小為替の送付はご遠慮いただきますよう、ご協力お願いいたします。
定額小為替の指定受取人欄は記入不要です。
返信用封筒
返送先を記入の上、必要な額の切手を貼ったもの。
※返信用封筒の住所(送付先)は、申請者の住所(委任状の場合は代理人の住所)・本人確認の住所のすべてが一致していること。
請求する場所
船橋市役所 資産税課
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
※名寄帳と併せて税の証明書を請求する場合は税務課あてでお願いします。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 資産税課 賦課管理係
-
- 電話 047-436-2222
- FAX 047-436-2220
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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