被災代替家屋に対する固定資産税及び都市計画税の減額措置

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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震災、風水害、火災その他の災害(以下「震災等」)により滅失し、又は損壊した家屋(以下「被災家屋」)の所有者等が、「被災区域」内に被災家屋に代わるものと認められる家屋(以下「被災代替家屋」)を取得され、又は被災家屋を改築された場合に、家屋の固定資産税及び都市計画税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、4年度分に限り2分の1の額とする減額措置があります。

注記
1.この特例を受けるためには申告書の提出が必要となります。
2.「被災区域」とは、被災者生活再建支援法が適用された区域をいいます。

船橋市が被災区域に含まれることとなった自然災害【令和6年3月1日現在】

令和元年台風第15号、第19号から10月25日の大雨までの一連の災害(千葉県全域が対象)
 ⇒代替家屋等の取得又は改築時期:令和元年9月9日~令和6年3月31日の間

特例適用要件

対象者
1.被災家屋所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む)
2.1の者について相続があった時におけるその者の相続人(その者の相続人を含む)
3.代替家屋に同居するその者の三親等内の親族
4.1が法人の場合の合併法人又は分割承継法人

被災家屋の要件
1.市町村が発行する罹災証明書の被害の程度が「半壊」以上であること
2.取壊しや売却等の処分がされていること

被災代替家屋の要件
1.被災家屋に代わるものとして取得、改築した家屋であること(中古取得を含む)
2.被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であること
3.震災等が発生した日から5年後の3月31日までの間に取得又は改築されたものであること

申告の方法

減額の申告にあたり、次のものを提出してください。
1.被災代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税減額特例適用申告書
2.市区町村が発行した罹災証明書(写)
   ・半壊以上の判定があったもの
3.(改築した場合)工事内容を証する書類
      ・契約書(写)
      ・領収書(写)
      ・改築箇所の写真
4.(本市以外で被災家屋を所有していた場合)被災家屋が存在していたことを証する書類
   ・被災した年度の固定資産税名寄帳(写)
      ・被災した年度の固定資産税課税明細書(写)
   ・被災した年度の固定資産税評価額証明書(写)など
5.被災家屋の解体、除却、売却等、処分を確認できる書類
6.(代替家屋の所有者が被災家屋の所有者と異なる場合)関係を証する書類
   ・個人の場合、戸籍謄本(写)
   ・法人の場合、法人登記簿謄本(写)

詳しくは、資産税課減免担当へお問い合わせください。

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資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日