東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例措置

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地であった土地、または、滅失・損壊した家屋や住宅の敷地に代わる家屋や土地を取得した場合に、特例措置を受けられる場合があります。
また、原子力発電所の事故で、居住困難区域にあった家屋や住宅の敷地に代わる家屋や土地を取得した場合、特例措置を受けられる場合があります。

被災住宅用地の特例

東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については、賦課期日(1月1日)において、住宅が再建されず空き地(更地)の状態であっても、平成24年度分から令和8年度分まで、引き続き土地を住宅の敷地であるとみなし、住宅用地の価格の特例を適用します。

(1)被災住宅用地の特例とは (ワード形式・17kb)
(1)被災住宅用地申告書(PDF形式:33KB)

被災代替住宅用地の特例

東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者等が、当該被災住宅用地の代替土地を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該代替土地のうち被災住宅用地相当部分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例を適用します。

(2)被災代替住宅用地の特例とは(ワード形式:19KB)
(2)被災代替住宅用地申告書(PDF形式:27KB)
(2)被災代替住宅用地の特例に関する代替誓約書(ワード形式 13キロバイト)
(2)被災代替住宅用地の特例に関する同居誓約書(ワード形式 15キロバイト)

被災代替家屋の特例

東日本大震災により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋を平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、被災代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得または改築後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1に相当する税額を減額いたします。

(3)被災代替家屋の特例とは(ワード形式:19KB)
(3)被災代替家屋申告書 (PDF形式・995KB)

居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例

居住困難区域内にあった住宅の敷地(対象区域内住宅用地)の所有者等が、当該住宅用地に代わる土地(代替土地)を、居住困難区域に指定する旨の公示があった日から、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過するまでの間に取得した場合には、代替土地のうち居住困難区域内の住宅用地の面積相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例を適用します。

(4)居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例とは(ワード形式:19KB)
(4)居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地申告書(PDF形式:27KB)
(4)居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例に関する代替誓約書(ワード形式;12KB)
(4)居住困難区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例に関する同居誓約書(ワード形式;13KB)

居住困難区域内家屋の代替家屋に係る特例

居住困難区域内にあった家屋(対象区域内家屋)の所有者等が、当該家屋に代わる家屋(代替家屋)を、居住困難区域を指定する旨の公示があった日から、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(対象区域内代替家屋が同日後に新築されたものであるときは1年)を経過するまでの間に取得した場合において 、代替家屋に係る税額のうち、居住困難区域にあった家屋の床面積相当分について、取得後初めの4年度分を2分の1に、その後の2年度分を3分の1に相当する税を減額します。

(5)居住困難区域内家屋の代替家屋に係る特例とは(ワード形式:19KB)
(5)居住困難区域内家屋に係る代替家屋申告書(PDF形式:28KB)

申告の方法

各特例を受けるためには、申告書の提出が必要となります。
詳しくは、資産税課減免担当へお問い合わせください。

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資産税課 償却資産係

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