罹災証明書・被災(届出)証明書を発行いたします

更新日:令和5(2023)年10月26日(木曜日)

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 罹災証明書・被災(届出)証明書とは

罹災証明書ー住家について、災害による被害の程度を証明する書類です。

被災証明書ー非住家、住家以外の不動産(工作物等)、動産、人的被害について、被災の事実の届出があったことを証明する書類です。

※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)

申請に必要な書類(書類は危機管理課で回収させていただきます)

罹災証明書の申請(住家)

(1)罹災(被災)証明願

(2)身分証明書の写し(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
※課で複写を取らせていただくことが可能です。

(3)被災現場の写真(早期の証明書交付のため、写真提出にご協力をお願いいたします。)
・建物全体の写真
・被害箇所が分かる写真(複数ある場合には、それぞれ必要になります。)
※自己判定方式による交付の場合は必要となります。

※罹災者(被災者)もしくは同居している方以外が申請者の場合は、罹災(被災)証明願の下部にございます、委任状への記載が必要になります。

被災(届出)証明書の申請(非住家・工作物等)

<非住家の場合>
(1)罹災(被災)証明願

(2)申請者の身分証明書の写し(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
※写しは、危機管理課で取らせていただくことが可能です。

(3)被災現場写真
・建物全体の写真
・被害箇所が分かる写真(複数ある場合には、それぞれ必要になります。)

(4)被災者と建物の所有関係がわかるもの(登記簿の写しなど)

<工作物・動産の場合>
(1)罹災(被災)証明願

(2)身分証明書の写し(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
※課で複写を取らせていただくことが可能です。

(3)被災現場・内容の写真

<人的被害の場合>
(1)罹災(被災)証明願

(2)身分証明書の写し(運転免許証・保険証・マイナンバーカードなど)
※課で複写を取らせていただくことが可能です。

(3)被害の事実を証明する書類

※罹災証明書、被災証明書同時に申請も可能です。

申請方法

・船橋市役所9階 危機管理課へ直接提出
※各出張所及び、FACEビルでは受付を行っておりません。
・郵送による提出
※上記申請に必要な書類を危機管理課宛まで郵送して下さい。
・船橋市オンライン申請・届け出サービスによるオンライン申請
※オンライン申請はこちらからお願いします。

写真による判定方式を用いています。

 住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行い、早期に罹災証明を発行する手続きを行います。 

 【一部損壊の例】

 台風により、屋根瓦に被害があり、2階の一部分が雨水で浸水した。

 台風で雨どいが破損した。

 川が氾濫し床下に水がきた。 等

 【発行までのおおよその目安】

 写真判定の場合‐申請から1~2週間程度

 調査による判定の場合-申請から1か月程度

※災害で住まいが被害を受けたときは、ご自身において被害状況を写真で撮っていただきますようお願いいたします。写真の撮り方については、「住まいが被害を受けたとき最初にすること」をご参照ください。

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危機管理課 総務係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日