危険物の取り扱いに注意!!

更新日:令和8(2026)年2月19日(木曜日)

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危険物について

 危険物は、身近に使用されているものが多くあり、自動車の燃料となるガソリンや軽油、ストーブの燃料として使用される灯油等の燃料類をはじめ、マニキュア、除光液、ペンキ、ヘアスプレー等危険物を使用した製品は、私たちの生活に密接にかかわってきます。
 危険物は、生活するうえで無くてはならないものですが、保管方法や取扱いを間違えると思わぬ事故につながるので、正しい方法を再確認しましょう。

危険性

 危険物は、発火や引火しやすい等の性質があり、火災危険が高い物質です。
 危険物の流出や火災等の事故が発生すると周囲に甚大な被害を与える場合があり、取扱いには注意が必要です。

ガソリンについて

 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、「ガソリンを容器へ詰め替えて販売する際」は、以下の3点が義務付けされました。
1 顧客の本人確認(運転免許証の提示など)
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成
 
 また、「ガソリンを購入する際」は、以下の3点に注意してください。
1 消防法令に適合した容器(ガソリン専用の金属製容器又はプラスチック製10リットル容器)で購入しなければいけません。
2 灯油用ポリエチレン容器(18リットル)にガソリンを入れることはできません。
3 セルフサービスガソリンスタンドでは、顧客自ら容器にガソリンを詰め替えることは一切禁止されていますので、購入の際は従業員に申し出てください。

灯油について

 灯油を購入する際は、消防法令で定められた金属製容器又は灯油用ポリエチレン容器で購入し、劣化・変形等がありましたら使用は控えてください。
 ガソリンスタンドで購入する場合は、従業員へ確実に灯油を購入することを伝えてください。
 間違えてガソリンを購入し、ストーブ等の燃焼機器に使用しますと、火災になる危険性があります。
ガソリン 灯油
灯油ポリタンク
灯油用ポリエチレン容器
※危険物保安技術協会HP画像を引用
ばつ
絶対に入れないでください。
まる
ガソリン携行缶
ガソリン携行缶
※危険物保安技術協会HP画像を引用
まる    さんかく

※ 新品のみ
  一度ガソリンを入れたものは
 使用できません。
※ 誤給油防止のため必ず灯油と
 明記してください。

危険物の保管方法

 危険物の保管は、危険性が伴いますので、保管する場合は、必要最小限の量にしましょう。
 なお、危険物を保管する際の注意点は以下のとおりです。
1 危険物の保管容器は、法令(危険物の規制に関する規則別表第3の2)で定められたものを使用してください。
2 容器は必ず密栓し、直射日光のあたらない風通しの良い場所に保管しましょう。火気を使用する場所の近くには絶対に保管しないでください。
3 保管場所には可燃性物品を置かないようにしましょう。
4 地震などにより、容器が転倒・落下しないようにしましょう。また、危険物を収納した容器に衝撃を加えたり、粗暴な扱いをしてはいけません。

灯油とガソリンの違い

 ガソリンは、オレンジ色に着色されていて強い刺激臭があります。
 灯油は、基本的に無色で、少しだけ石油臭がしますが、古い灯油などは、薄い黄色になっている場合があります。
 灯油を購入したのに、着色されていたり、においが強い場合等、購入後、疑義が生じましたら使用せず、購入店等に確認しましょう。
 また、古い灯油をストーブに使用すると、機器が不具合を起こし、火災につながる危険性がありますので使用しないでください。
ガソリンと灯油の違い
ガソリンの色
            
ガソリンの特徴
・オレンジ色に着色
・強い刺激臭
灯油の色 灯油の特徴  
・無色
・微石油臭
 

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消防局予防課 危険物係

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10

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