消火器の破裂事故に係る注意喚起について
消火器の破裂事故が起きています。
他県において、飲食店厨房内で、集積した油かすから炎が立ち上がったことから、テナント関係者が厨房内に設置していた消火器を用いて初期消火を試みたところ、消火器が破裂し、従業員が負傷する事故が発生しました。また立て続けに、同様な事案で負傷する事故がありました。どちらの事故も破裂した消火器の底部は腐食しており、製造年から20年以上経過していました。
過去には、消火器の破裂による死亡事故も発生しており、消火器の適切な維持管理が重要です。
消火器の仕組みと破裂事故の原因
1 消火器の仕組み
消火器は、初期消火に優れた威力を発揮し消火しますが、古くなった消火器は危険です。
消火器は、安全ピンを引き抜き、ノズルを火元に向けレバーを握ることで、容器内のガスボンベから高圧のガスが出ます。このガスの圧力により消火薬剤を放射する構造になっています。
2 破裂事故の原因
腐食しやすい環境(屋外、湿気の多い場所、水回り等)、本体の損傷、大きな変形及びキャップのゆるみ等により容器(特に底部)が腐食し強度が低下することがあり、その消火器を火災時に使用した際に、容器内の圧力が上昇し、容器(特に底部)が圧力に耐え切れず破裂することがあります。
容器に錆や腐食を見つけたときは、放置せずに速やかに消火器メーカー又は消火器販売店等の専門業者に相談してください。
ご不要になった消火器はお近くの販売店へ
ご不要の消火器は廃棄の窓口となる「特定窓口」(消火器販売店等)または「指定引取場所」(メーカー営業所等)へお持ちください。
お近くの窓口は消火器リサイクル推進センターのホームページまたはお電話(03-5829-6773)でご確認できます。また、下記添付チラシをご確認ください。
※消防署での交換・引取等は行っておりません。
旧規格消火器は令和3年12月31日までに交換が必要です。
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、平成23年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは、令和3年12月31日までです。令和4年1月1日以降は、型式が失効している消火器の設置は認められませんので、計画的な交換をお願いいたします。適応火災マークが文字で表示されている消火器や「設計標準使用期限」が記載されていない消火器は、型式が失効した旧規格のものです。
ファイルダウンロード
- 消火器の交換チラシ(PDF形式329キロバイト)
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- 電話 047-435-1114
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〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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