重大な消防法令違反対象物の公表制度について

更新日:令和6(2024)年8月5日(月曜日)

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違反対象物の公表制度とは

 建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査等の際に確認した重大な消防法令違反を船橋市ホームページへの掲載により公表する制度です。

公表の対象となる防火対象物は

 公表の対象となる建物

 飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。

飲食店 物品販売店 ホテル 病院

 公表の対象となる違反内容

 建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない消防法令違反です。

屋内消火栓 スプリンクラー 自動火災報知設備

公表する主な内容は

  • 建物の名称
  • 建物の所在地
  • 違反の内容

公表の方法は

 船橋市ホームページへの掲載(内部リンク:公表されている違反対象物一覧

公表の時期は

 消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。

建物関係者の方へ

 所有・管理する建物(テナントを含む)について、以下の変更が行われる場合は、新たに消防用設備等が必要となることがありますので、事前に消防局予防課指導係(047-435-1115)にご相談ください 。 

  • 飲食店、物品販売店舗、宿泊所、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
  • 増築、改築、隣接建物との接合などを行う場合
  • 什器などで窓を塞いだり、窓に防犯フィルムなどを張る場合

違反対象物の公表制度についてのチラシ

関係者(所有者・管理者・占有者)向け 両面
利用者向け 片面

お問い合わせ先

船橋市消防局予防課予防広報係 047-435-1114
船橋市中央消防署予防係 047-435-8664
船橋市東消防署予防係 047-464-4590
船橋市北消防署予防係 047-438-5634 

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このページについてのご意見・お問い合わせ

消防局予防課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日