重大な消防法令違反対象物の公表制度が開始されました
違反対象物の公表制度とは
建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査等の際に確認した重大な消防法令違反を船橋市ホームページへの掲載により公表する制度です。
公表の対象となる防火対象物は
公表の対象となる建物
飲食店・物品販売店舗・ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる違反内容
建物に義務付けられた消防用設備等(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない消防法令違反です。
公表する主な内容は
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
公表の方法は
船橋市ホームページへの掲載
公表の時期は
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
建物関係者の方へ
次のような場合には、消防用設備等の設置義務が発生し、重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に最寄りの消防署にご相談ください。
- 増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
- 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設などの用途が新たに入居する場合
- 荷物や棚などで窓を塞いだり、窓に防犯フィルム等を貼る場合
防火対象物の関係者を対象 | 防火対象物の利用者を対象 |
お問い合わせ先
- 船橋市消防局予防課予防係 047-435-1114
- 船橋市中央消防署予防係 047-435-8664
- 船橋市東消防署予防係 047-464-4590
- 船橋市北消防署予防係 047-438-5634
ファイルダウンロード
- 公表制度リーフレット(事業所向け)(PDF形式525キロバイト)
- 公表制度リーフレット(利用者向け)(PDF形式612キロバイト)
-
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
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- 総務省消防庁 違反対象物公表制度のご案内(新しいウインドウが開きます。)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消防局予防課 予防係
-
- 電話 047-435-1114
- FAX 047-435-8637
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011千葉県船橋市湊町2-6-10
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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