市営霊園に関する各種手続きについて(既に市営霊園を利用されている方へ)
ご注意:
最近、民間墓地の広告で、行政機関と連携しているかのような宣伝が散見されますが、船橋市では特定の民間墓地等の紹介、連携は一切行っていませんのでご注意ください。
目次
- 各種手続きについて
- 使用者(名義人)を変更する場合(名義変更)
- 使用者(名義人)の住所・本籍・姓を変更した場合(記載事項変更)
- 船橋市霊園使用許可証を紛失した場合(再交付)
- 霊園使用者(名義人)に代わって霊園管理料を納付する場合(代納者)
- 霊園管理料の納付方法を変更する場合(口座振替)
- ダウンロード可能な電子ファイル
各種手続きについて
以下に該当する場合は、船橋市環境保全課への申請が必要です。
申請にあたり添付書類等が必要となる場合があります。詳細は各リンク先を参照下さい。
その他申請については、船橋市環境保全課にご相談下さい。
分類 | 実施契機(申請内容) | 手数料 | 提出先 |
---|---|---|---|
名義変更 | 1件300円 |
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記載事項変更 |
※住居表示変更とは「引越しをせず行政都合で住所が変更する場合」が該当します (例.「番地表示 から 丁目・番・号表示への変更」、「町名境界整理や市町村合併に伴う住所変更」など |
なし |
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使用者(名義人)の住所を変更する場合(転居) | 1件300円 | ||
使用者(名義人)の本籍を変更する場合(転籍) | |||
使用者(名義人)の姓名を変更する場合 | |||
再交付 | 1件300円 | ||
代納 | なし | ||
代納者の住所・名前を変更する場合 | |||
口座振替 (自動払込) |
指定口座から霊園管理料を振り替える場合 |
なし |
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霊園管理料振替口座を変更する場合 | |||
霊園管理料振替設定を廃止する場合 | |||
埋蔵証明 |
証明遺骨1体につき300円 |
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墓地返還 | なし |
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|
墓地工事 |
市営霊園使用区画内で工事を行う場合 (工事のための一時使用許可) |
なし |
|
なお、各窓口の連絡先情報(住所、電話番号)は次のとおりです。
窓口名 | 住所 | 電話番号 | 受付時間 (年末年始除く) |
---|---|---|---|
船橋市環境保全課 (本庁舎4階) |
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2丁目10番25号 |
047-436-2402 | 平日 9:00~17:00 |
馬込霊園管理事務所 (正門横) |
〒273-0851 千葉県船橋市馬込町1216番地 |
047-439-1360 | 平日・土日祝日 9:00~17:00 |
習志野霊園管理事務所 (正門横) |
〒274-0071 千葉県船橋市習志野2丁目5番9号 |
047-465-5457 |
使用者(名義人)を変更する場合(名義変更)
-
名義変更申請について
「現在の使用者が死亡した場合による名義変更」か、「生前指名による名義変更」等により提出書類が一部異なります。 - 詳しくは下記を参照下さい。
名義変更の手続きに必要な書類について
以下書類(1)~(11)をご用意下さい(原本は収受日から6ヶ月以内のものが有効となります)。
提出先は「本市環境保全課(本庁舎4階)」です(郵送申請可)。
なお、承継者(名義変更先)との続柄などにより、提出書類が一部異なります。
電子ファイル版書式のダウンロードについては、文末を参照下さい。 -
No 提出物 備考 (1) 使用承継承認申請書 墓地承継(名義変更)を申請する書類です。
前使用者ならびに申請者(承継者)、使用区画、続柄などの情報を記入して下さい。押印は不要です。(2) 使用承継承認申請に関する誓約書 承継者が当該墓地の維持管理を行うこと等について誓約する書類です。承継者の署名・記名及び実印での押印が必要です。 (3) 墓地承継者指定書 生前指名による名義変更の場合必要です。前使用者の実印での押印が必要です。 (4) 印鑑登録証明書(原本) 承継者のものが必要です。生前指名による名義変更の場合は前使用者のものも必要です。 (5) 承継者の世帯全員が記載されている住民票(原本)(本籍・続柄記載があり、マイナンバーの記載のないもの) 書類(1)にて記載した申請者の氏名・住所・本籍情報等を公的書類上で確認します。承継者の居住自治体よりお取り寄せ下さい。
なお、承継者が船橋市民の場合、書類(1)申請書欄外の住民基本台帳の閲覧承諾欄に署名・記名いただければ提出不要です。※署名・記名いただけない場合、住民票(原本)の提出が必要です。
(6) 戸籍謄本(原本) 前使用者と承継者の続柄を確認します。入手先は「当該本籍地の基礎自治体」です。
○配偶者が承継する場合に必要となる戸籍
夫婦関係(婚姻)と死亡者の死亡の記載がある戸籍。
○配偶者以外の者が承継する場合に必要となる戸籍
1.前使用者の死亡の記載がある戸籍
2.前使用者と承継者とのつながりが確認できる戸籍(つながりが確認できない場合は受理できません。)
詳細はこちらを参照下さい。(7) 船橋市営墓地使用許可証(原本) 当該墓地区画の使用を示す「船橋市営墓地使用許可証」(当時の船橋市長名で市営霊園使用者に交付されたもの)の原本をご提出下さい。
使用許可証は最新のものをご用意下さい。
紛失の場合は、船橋市霊園使用許可証を紛失した場合を参照下さい。(8) 名義変更手数料 名義変更分の手数料として、300円をご用意下さい。
(霊園使用許可証紛失の場合は、別途、再交付分手数料300円必要)本庁舎窓口にて提出する場合は「現金」でお支払い下さい。
郵送で提出する場合は「手数料相当の定額小為替(郵便局にて購入可。発効日から6か月以内で無記名のもの)」に「返信用切手140円分」を添えて郵送して下さい。戸籍謄本等の原本を還付希望の場合、手数料及び(9)コピー代金を現金書留にてご郵送下さい。(9) 1枚につき10円のコピー代金
戸籍謄本等の原本を還付希望の場合必要となります。原本確認が必要なため、申請される方があらかじめコピーしたものは収受できません。
(10) 本人確認書類(原本)、本人以外が申請する場合は、使用者本人が記載した委任状と受任者の本人確認書類(原本)
顔写真のついていない本人確認書類については、2種類提示(郵送申請の場合はコピー)して下さい。
(例:健康保険証、介護保険被保険者証、国民年金手帳等の官公署が発行した書類)
詳細はこちらを参照下さい。
(11) 船橋市口座振替依頼書 名義変更時に市にご提出または金融機関にご提出下さい。対象の金融機関の口座をお持ちでない場合は不要です。 戸籍謄本の提出について(解説)
前使用者と承継者の続柄を確認するため、戸籍謄本(原本)を提出して下さい(原本は収受日から6ヶ月以内のものが有効となります)。
提出する戸籍謄本は、承継者との続柄により異なります。
入手先は「対象者の本籍地のある基礎自治体」における戸籍担当部署です。承継先 提出する戸籍謄本 配偶者 - 夫婦関係(婚姻)と死亡者の死亡の記載がある戸籍謄本
子 - 両親の最新の戸籍謄本
- 承継者本人の戸籍謄本
兄弟姉妹 - 兄弟2人とも子として記載されている父母の戸籍謄本
- 承継者本人の戸籍謄本
孫 - 承継者の親が子として記載されている祖父母の戸籍謄本
- 承継者が子として記載されている父母の戸籍謄本
- 承継者本人の戸籍謄本
甥姪 - 親兄弟2人とも子として記載されている祖父母の戸籍謄本
- 承継者が子として記載されている父母の戸籍謄本
- 承継者本人の戸籍謄本
-
使用者(名義人)の住所・本籍・姓を変更した場合(記載事項変更)
-
記載事項変更申請について
以下に該当する場合は、船橋市営霊園使用許可証の記載事項が変更となるため、速やかに本市環境保全課宛に記載事項変更申請を提出して下さい。
- 使用者(名義人)の住所を変更した場合(転居)
- 使用者(名義人)の住所を変更した場合(住居表示や町名境界整理など)
- 使用者(名義人)の本籍を変更した場合(転籍、婚姻、離縁等)
- 使用者(名義人)の姓を変更した場合(婚姻、離縁等)
記載事項変更の手続きに必要な書類について
以下書類(1)~(7)をご用意下さい(原本は収受日から6ヶ月以内のものが有効となります)。
提出先は「本市環境保全課(本庁舎4階)」です(郵送申請可)。
電子ファイル版書式のダウンロードについては、文末を参照下さい。
なお、「船橋市霊園使用許可証の所有有無」「住所変更先(船橋市内か否か)」等により提出書類が一部異なります。詳細は、本市環境保全課までご相談下さい。 -
記載事項変更申請に必要な提出書類一覧 No 提出物 備考 (1) 船橋市霊園墓地使用許可証記載事項変更届 記載事項変更内容(住所・本籍情報など)、ならびに使用区画情報(許可番号、許可年月日)などを記入して下さい。押印は不要です。 (2) ・住所を変更した場合は、変更後の住民票(本籍の記載があり、マイナンバーの記載のないもの)
・戸籍の内容を変更した場合は、変更後の全部事項証明(戸籍謄本)※原本を提出して下さい
書類(1)における変更内容を公的書類上で確認するため、以下書類を提出して下さい。
<転居による住所変更の場合>
<本籍地異動(転籍)の場合>
・転居後あるいは転籍後の住民票
※現住所のある基礎自治体にて入手
なお、承継者が船橋市民の場合、書類(1)申請書欄外の住民基本台帳の閲覧承諾欄に署名・記名いただければ提出不要です。
※署名・記名いただけない場合、住民票(原本)の提出が必要です。<住居表示による住所変更の場合>
・住居表示変更証明
※現住所のある基礎自治体にて無償交付
※現居住地が船橋市内の場合は提出不要<姓の変更の場合>
・姓変更後の全部事項証明
※本籍地のある基礎自治体にて入手(3) 船橋市霊園墓地使用許可証の原本 使用許可証は最新のものをご用意下さい。
紛失の場合は、船橋市霊園使用許可証を紛失した場合を参照下さい。
(4) 記載事項変更手数料 記載事項変更分の手数料として、300円をご用意下さい。
(霊園使用許可証紛失の場合は、別途、再交付分手数料300円必要)本庁舎窓口にて提出する場合は「現金」でお支払い下さい。
郵送で提出する場合は「手数料相当の定額小為替(郵便局にて購入可。発効日から6か月以内で無記名のもの)」に「返信用切手140円分」を添えて郵送して下さい。戸籍謄本等の原本を還付希望の場合、手数料及び(9)コピー代金を現金書留にてご郵送下さい。住居表示による住所変更の場合、手数料は無料です。
(5) 1枚につき10円のコピー代金 戸籍謄本等の原本を還付希望の場合必要となります。
原本確認が必要なため、申請される方があらかじめコピーしたものは収受できません。
(6) 本人確認書類(原本)、本人以外が申請する場合は、使用者本人が記載した委任状と受任者の本人確認書類(原本)
顔写真のついていない本人確認書類については、2種類提示(郵送申請の場合はコピー)して下さい。
(例:健康保険証、介護保険被保険者証、国民年金手帳等の官公署が発行した書類)
詳細はこちらを参照下さい。
(7) 船橋市口座振替依頼書 記載事項変更時市にご提出または金融機関にご提出下さい。対象の金融機関の口座をお持ちでない場合は不要です。 船橋市霊園墓地使用許可証を紛失した場合(再交付)
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船橋市霊園墓地使用許可証の用途について
船橋市霊園墓地使用許可証は、許可当時の船橋市長名で市営霊園使用区画の墓地使用を許可することを示す書類で、使用者(名義人)情報、使用区画情報、埋蔵者情報などを記載しています。
ご遺骨の納骨時のほか各種手続きにて必要となる重要な書類です。船橋市霊園墓地使用許可証再交付申請について
以下に該当する場合は、速やかに本市環境保全課宛に再交付申請を提出して下さい。
1.船橋市霊園墓地使用許可証を紛失またはき損した場合。 -
再交付の手続きに必要な書類について
以下書類を本市環境保全課まで提出して下さい。
提出先は「本市環境保全課(本庁舎4階)」です(郵送申請可)。
電子ファイル版書式のダウンロードについては、文末を参照下さい。再交付申請に必要な提出書類一覧 No 提出物 備考 (1) 船橋市霊園墓地使用許可証再交付申請書 申請者情報、使用者(名義人)情報などを記入して下さい。押印は不要です。 (2) 再交付手数料 再交付分の手数料として、300円をご用意下さい。
(名義変更や記載事項変更を伴う場合は、別途、名義変更手数料300円あるいは記載事項変更手数料300円が必要)本庁舎窓口にて提出する場合は「現金」でお支払い下さい。
郵送で提出する場合は「手数料相当の定額小為替(郵便局にて購入可。発効日から6か月以内で無記名のもの)」に「返信用切手140円分」を添えて郵送して下さい。(3) 本人確認書類(原本)、本人以外が申請する場合は、使用者本人が記載した委任状と受任者の本人確認書類(原本) 顔写真のついていない本人確認書類については、2種類提示(郵送申請の場合はコピー)して下さい。
(例:健康保険証、介護保険被保険者証、国民年金手帳等の官公署が発行した書類)
詳細はこちらを参照下さい。
霊園使用者(名義人)に代わって霊園管理料を納付する場合(代納)
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代納者申請について
以下に該当する場合は、速やかに本市環境保全課宛に申請を提出して下さい。 - 1. 使用者(名義人)以外の方が霊園管理料を納付する場合(代納者)
→ 代納届 - 2. 代納者の住所・名前を変更する場合
→ 代納住所変更届 - 3. 代納者設定を廃止する場合
→ 代納廃止届- 本市にて代納届受理後、霊園管理料等の納付書送付先は「代納者住所」となります。
代納者の手続きに必要な書類について
以下書類を本市環境保全課まで提出して下さい。
提出先は「本市環境保全課(本庁舎4階)」です(郵送申請可)。
電子ファイル版書式のダウンロードについては、文末を参照下さい。 -
代納者設定申請に必要な提出書類 No 提出物 備考 (1) 代納届 現使用者(名義人)情報や代納者情報などを記入して下さい。 代納者住所等変更申請に必要な書類一覧 No 提出物 備考 (1) 代納住所変更届 現使用者(名義人)情報や代納者情報などを記入して下さい。 -
代納者廃止申請に必要な提出書類一覧
No 提出物 備考 (1) 代納廃止届 現使用者(名義人)情報や代納者情報などを記入して下さい。 霊園管理料の納付方法を変更する場合(口座振替)
口座振替申請について
以下に該当する場合は、速やかにご利用の金融機関に申請用紙を提出して下さい。 - 1. 霊園管理料納付方法を「金融機関窓口等にて納付」から「指定口座からの自動振替(自動払込)」に変更する場合
- 2. 振替口座を変更する場合
- 3. 霊園管理料納付方法を「指定口座からの自動振替(自動払込)」から「金融機関窓口等にて納付」に変更する場合
- またインターネットを利用したWeb口座振替サービスを利用する場合には下記のリンク先から申請することが可能です。
- リンク先:Web口座振替受付サービス
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口座振替の手続きに必要な書類について
口座振替の手続きの申請用紙には以下のものがございます。No 申請用紙 ご利用いただける機関 入手できる場所 (1) 船橋市口座振替依頼書 ゆうちょ銀行以外の船橋市指定金融機関 船橋市指定金融機関 (2) 船橋市市税等自動払込利用申請書 ゆうちょ銀行・郵便局 市内の郵便局 (3) 船橋市霊園管理料口座振替依頼書兼自動払込利用申込書 船橋市指定金融機関及びゆうちょ銀行・郵便局 市役所本庁環境保全課 - (申請用紙の送付を希望する場合は、本市環境保全課までご相談下さい)
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本人確認書類について
顔写真付きの官公署発行の証明書などは、1種類提示して下さい。
(注)有効期限の切れていないものに限ります。
- 運転免許証
- 顔写真付き住民基本台帳カード
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 旅券(パスポート)
- その他
(1)本人確認で次の一の書類を提示する場合
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類
運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定書、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、住民基本台帳カードB(写真有)、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード(写真有)、特別永住者証明書(写真有)、官公署発行の身分証明書又はこれらと同等の書類
保険証、年金手帳、年金証書などは、2種類提示して下さい。
上記のものが提示できないときなどは、口頭での質問により補充的に本人確認を行うことがありますので、ご協力下さい。
(1)の書類を提示できない場合は次の二の書類(イ+イ)又は(イ+ロ)
イ
健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、介護保険被保険者証、船員保険証、老人医療費受給者証、国民年金手帳、国民年金証書、厚生年金手帳(証書)、共済年金証書、恩給証書、生活保護受給証明書、住民基本台帳カードA(写真なし)、在留カード(写真なし)、特別永住者証明書(写真なし)
ロ
社員証及び学生証、その他市長が適当と認める書類
-
ダウンロード可能な電子ファイル
名義変更、記載事項変更、再交付 関連ファイル(市営霊園)
書類名 名義変更 記載事項変更 再交付 住居表示に伴う記載事項変更 手続きに
必要な書類について
(ご案内)記載事項変更の手続きに必要な書類について(PDF形式 208キロバイト) 再交付の手続きに必要な書類について(PDF形式 169キロバイト) 住居表示に伴う記載事項変更の手続きに必要な書類について(PDF形式 169キロバイト) 申請書 霊園使用承継承認申請書(PDF形式 87キロバイト) 霊園記載事項変更届(PDF形式 35キロバイト) 霊園再交付申請書(PDF形式 81キロバイト) 霊園記載事項変更届(ワード形式 47キロバイト)
霊園記載事項変更届(PDF形式 35キロバイト)誓約書 霊園使用承継誓約書(PDF形式 32キロバイト) × × × 墓地承継者指定書 × × × 特記事項 使用許可証紛失の場合は「再交付」欄参照 -
その他電子ファイル (市営霊園・市営霊堂共通)
分類 書類名 電子ファイル 代納 代納届 代納住所変更届 代納廃止届 代納廃止届(ワード形式 18キロバイト)
代納廃止届(PDF形式 47キロバイト)
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地図
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 環境保全課 霊園管理係
-
- 電話 047-436-2402
- FAX 047-436-2446
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日