市営霊堂の利用案内(令和2年4月1日改正)
遺骨をお持ちの方のために、一時的に遺骨をお預かりする施設として馬込霊園及び習志野霊園内に霊堂 (納骨堂)を開設しています。
※ ご注意
馬込霊堂・習志野霊堂における遺骨収蔵数は、それぞれ約1000体・約300体ですが、現時点で空きがない状態です。空きが出た場合は、市営霊園と同様に募集を案内し、公開抽選にて使用者を決定いたします。
次の募集時期については返還状況にもよりますが、馬込霊堂で約2~3年、習志野霊堂で約6~7年程度お待ちいただく想定でおります。
何卒、ご了承いただきますようお願いいたします。
使用料
- 1体につき年間4,400円
上記料金を、使用許可の際と年に一度 (6月末)に納付していただきます。
※口座振替についてはこちら
霊堂の各種手続きについて(現在利用されている方)
使用権の承継
霊堂使用者が死亡したときや高齢 (70歳以上)等の理由から祭祀を主宰することができなくなったときは、使用権を承継することができます。
ただし、祭祀を主宰する方 (例:配偶者、長男等)のほかは承継することはできません。
主な添付書類
承継者の世帯全員が記載されている住民票 (本籍・続柄のあるもの)
※ 承継者が船橋市民の場合には、必要ありません。
全部事項証明 (戸籍謄本)、改製原戸籍、除籍謄本
- 前使用者と承継者の続柄がわかる
- 前使用者死亡のときは、死亡記載がある
- 承継者が前使用者の子である場合は、承継者の全兄弟姉妹の記載がある
(承継者の兄弟姉妹、また前使用者の配偶者が死亡している場合、その記載がある戸籍も必要です。)
- 承継者が前使用者の子であり、承継者に兄弟姉妹がいない場合、兄弟姉妹がいない事実がわかる
※ 上記1 ~ 4の内容を全て戸籍上で確認する必要があります。
(前使用者の配偶者が承継する場合は、上記 1、2 の内容を全て戸籍上で確認します。)
※ 戸籍の請求を行う際は、本籍地が所在する各市町村にお問い合わせ下さい。
全部事項証明 (戸籍謄本)、改製原戸籍謄本、除籍謄本を提出されるときの注意事項
前使用者がご婚姻された後に転籍 (本籍を変更すること)していると、転籍後の戸籍には記載されない方がいらっしゃる場合があります。
その場合は、転籍前の戸籍 (謄本)も必要になります。
必ず、転籍前の戸籍 (謄本)も含め、前使用者のご婚姻から死亡までの一連の戸籍をご用意ください。
- その他、名義変更の手続きに必要な書類等の詳細につきましては、添付ファイルの「名義変更の手続きに必要な書類(ご案内用)」に記されておりますので、必ずお読みください。
注意点 (戸籍に関する用語説明)
・全部事項証明 (戸籍謄本)
戸籍事務のコンピューター処理開始に伴い作成された、戸籍事項のすべてを証明する戸籍の謄本。
コンピューター化される前に、婚姻や死亡などで除籍された方は記載されない場合があります。
記載されない事項について証明が必要な場合は、次の「改製原戸籍」が必要です。
・改製原戸籍
コンピューター化される前の戸籍。 (平成6年の法務省令による改正前の戸籍)
改製原戸籍を請求しないと証明されない内容の例
⇒ 戸籍がコンピューター化される前に、『結婚、離婚、養子縁組離縁、死亡 等』によって戸籍から除かれている方の存在を証明する場合。
・ 除籍謄本
戸籍に記載されている方が婚姻や死亡、離婚または転籍 (他市町村へ戸籍を移動)などで全員が除かれている戸籍。除籍に記載されている全員を証明するものを、除籍謄本といいます。
※ 全員ではなく、一部の方が除かれている状態は、除籍ではなく「戸籍」になります。
例1) 改製原戸籍が必要なケース
前使用者 (父)死亡のため、子への名義変更を行う場合 (母は戸籍がコンピューター化される前に、死亡埋葬)
1. 改製後 (コンピューター化後)の戸籍
父が筆頭者である全部事項証明 (戸籍謄本) ⇒ 長女が除かれていないため、この場合除籍謄本ではなく戸籍謄本。
「父」 (前使用者:死亡記載あり)、「母」 (除籍)、「長女」
※ 「長男」は戸籍がコンピューター化される前に結婚し、別戸籍に移る。そのため、長男の記載なし ⇒ 「長男」の確認ができない。
2. 改製前 (コンピューター化前)の戸籍
父が筆頭者である改製原戸籍 (謄本)
「父」 (前使用者)、「母」 (死亡記載あり)、「長男」 (婚姻の記載あり)、「長女」
※ 「長男」が結婚し別戸籍に移る内容の記載がある。
上記の様なケースの場合、全部事項証明 (戸籍謄本)だけでは家族構成の確認ができないため改製原戸籍が必要になります。
☆ 注意 ☆
承継する子に兄弟姉妹がなく、また子が結婚等による転籍をしていない場合であっても、兄弟姉妹がいないことの確認のため、改製原戸籍をおとりいただきます。
記載事項の変更
霊堂使用者は、船橋市霊堂使用許可証の記載事項(住所・本籍・氏名)に変更が生じたときは、速やかに記載事項変更届をご提出下さい。
主な添付書類
- 住所を変更した場合は、変更後の住民票(本籍の記載があるもの)
※ 霊堂使用者が船橋市民である場合は、住民票は必要ありません。
※ 住民票の請求を行う際は、住民登録をされた各市町村にお問い合わせ下さい。
- 戸籍の内容を変更した場合(転籍・氏名変更等)は、変更後の全部事項証明(戸籍謄本)
※ 霊堂使用者が船橋市民である場合であっても、全部事項証明(戸籍謄本)は必要です。
※ 戸籍の請求を行う際は、本籍地が所在する各市町村にお問い合わせ下さい。
- その他、記載事項変更の手続きに必要な書類等の詳細につきましては、添付ファイルの「記載事項変更の手続きに必要な書類(ご案内用)」に記されておりますので、必ずお読み下さい。
[注意事項]
※ 必ず新住所地・新本籍地の所在する各市町村に届け出をされた後に、記載事項変更届をご提出下さい。
霊堂墓地使用許可証の再交付
霊堂使用者は、船橋市霊堂使用許可証を紛失またはき損した場合、速やかに再交付を受けることが必要です。
- 手続きに必要な書類等の詳細につきましては、添付ファイルの「使用許可証再交付の手続きに必要な書類(ご案内用)」に記されておりますので、必ずお読み下さい。
申請書・添付書類一覧
下記の申請書・ご案内文(PDFファイル、ワードファイル)は、ホームページ上でダウンロードすることができます。
必要事項をご記入のうえ、担当窓口までお持ちください。
書類等一覧 | 使用承継 | 記載事項変更 | 再交付 |
---|---|---|---|
手続きに必要な書類(ご案内) | ![]() |
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申請書 | ◯![]() ![]() |
◯![]() ![]() |
◯![]() ![]() |
確約書 | ✕ | ✕ | ✕ |
誓約書 | ◯![]() ![]() |
✕ | ✕ |
死体火葬許可証(原本と写し1枚) | ✕ | ✕ | ✕ |
申請者世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの) | ◯ | ◯ | ✕ |
全部事項証明(戸籍謄本) | ◯ ※ 改製原戸籍(謄本)・除籍謄本含む |
◯ ※ 本籍を変更された場合のみ戸籍謄本が必要 |
✕ |
同意書(申請者が配偶者以外) |
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✕ | ✕ |
理由書(実印押印)及び 印鑑登録証明書 |
市が必要としたとき | ✕ | ✕ |
霊堂使用許可証 | ◯ ※ 紛失の場合、再交付手続きも同時に行ってください。 |
◯ ※ 紛失の場合、再交付手続きも同時に行ってください。 |
✕ |
書類所定欄「㊞」へ の押印(認印可) |
◯ ※ 理由書提出の場合は、 必ず実印による押印となります。 |
◯ | ◯ |
・手数料:300円 (本庁舎窓口で手続きの場合) ・定額小為替:300円(郵送で手続きの場合) |
◯ ※ 再交付手続きも合わせて行う場合は、600円となります。 (使用承継手続き300円と再交付手続き300円の合計分) |
◯ ※ 再交付手続きも合わせて行う場合は、600円となります。 (記載事項変更手続き300円と再交付手続き300円の合計分) |
◯ |
返信用切手:120円(郵送による手続きの場合のみ) | ◯ | ◯ | ◯ |
- 平成29年4月1日より、各種手数料(名義変更・記載事項変更・再交付)の金額が 1件300円 に変更となりました(平成28年9月26日公布の船橋市条例第54号「船橋市手数料条例等の一部を改正する条例」に基づく)。
- 紙媒体で申請書類一式の送付を希望される場合は、環境保全課 霊園葬祭係までお問合せください。
- 霊園葬祭係 電話 047(436)2402
市営霊堂への納骨について
市営霊堂(馬込・習志野)へ納骨される際は、お手数ですが事前に各霊園事務所まで納骨の日時をご連絡ください。
- 受付時間 : 月曜日~金曜日 午前9時~午後4時30分
- 納骨時間 : 年末年始を除く 午前9時20分~(最終 午後3時30分)
- 納骨時提出書類 (1) 船橋市霊堂使用許可証、 (2) 埋火葬許可証(原本)
馬込霊園管理事務所 電話 047(439)1360
習志野霊園管理事務所 電話 047(465)5457
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この記事についてのお問い合わせ
- 環境保全課 霊園葬祭係
-
- 電話 047-436-2402
- FAX 047-436-2446
- メールフォームで
お問い合わせをする
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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