災害救助法に基づく学用品の給与について

更新日:令和8(2026)年8月24日(月曜日)

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令和8年8月13日からの大雨による災害(令和8年8月千葉豪雨)に伴い、災害救助法に基づく学用品の給与制度の実施に向けて準備を進めています。

制度の概要

災害救助法に基づく学用品の給与は、災害により学用品を喪失又は損傷し、直ちに入手することができず、就学上支障のある児童・生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を給与する制度です。

支給の種別

現物給与
(金銭での給付はできません。また、すでに購入した物品は対象となりません。)

対象者

住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、直ちに入手することができず、就学上支障のある児童・生徒

対象の学用品・限度額

1.教科書・正規の教材(※現物給与)

 ・ 教科書、学校で使用している教材
 ・ 限度額:実費(※金銭給付ではありません。)
 

2.文房具・通学用品(※現物給与)

 ・ ノート、鉛筆、消しゴム、傘、靴、運動靴、体育着など
 ・ 限度額:実費(※金銭給付ではありません。)
   小学校児童 5,800円以内
   中学校生徒 6,100円以内
   高等学校等生徒 6,600円以内
 
※就学に影響する必要最低限の学用品が対象です。
※すべての学用品が給与されるものではありません。
※現物給与です。金銭での給付はできません。

必要書類

・罹災証明書の写し

手続方法

・船橋市立小・中・特別支援学校 について
 申請内容:Googleフォームに入力してください。
 添付書類:罹災証明書(後日提出も可)

・船橋市立船橋高等学校について
 詳細は電話にて直接学校へお問い合わせください。

申請期限

令和8年8月28日(金曜日)まで

問い合わせ

・船橋市立小・中・特別支援学校に関すること
 指導課(教科書・学校で使用している教材について):047-436-2864
 学務課(文房具・通学用品について):047-436-2813
 
・船橋市立船橋高等学校に関すること
 市立船橋高等学校 :047-422-5516

このページについてのご意見・お問い合わせ

教育委員会学務課 学校経理係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日