災害救助法に基づく学用品の給与について

更新日:令和8(2026)年8月21日(金曜日)

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令和8年8月13日からの大雨による災害(令和8年8月千葉豪雨)に伴い、災害救助法に基づく学用品の給与制度の実施に向けて準備を進めています。

制度の概要

災害救助法に基づく学用品の給与は、災害により学用品を喪失又は損傷し、直ちに入手することができず、就学上支障のある児童・生徒に対して、教科書や教材、文房具、通学用品を給与する制度です。

支給の種別

現物給与
(金銭での給付はできません。また、すでに購入した物品は対象となりません。)

対象者

住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、直ちに入手することができず、就学上支障のある児童・生徒

対象の学用品・限度額

1.教科書・正規の教材(※現物給与)

 ・ 教科書、学校で使用している教材
 ・ 限度額:実費(※金銭給付ではありません。)
 

2.文房具・通学用品(※現物給与)

 ・ ノート、鉛筆、消しゴム、傘、靴、運動靴、体育着など
 ・ 限度額:実費(※金銭給付ではありません。)
   小学校児童 5,800円以内
   中学校生徒 6,100円以内
   高等学校等生徒 6,600円以内
 
※就学に影響する必要最低限の学用品が対象です。
※すべての学用品が給与されるものではありません。
※現物給与です。金銭での給付はできません。

必要書類

・罹災証明書の写し

手続方法

詳細は、決まり次第お知らせいたします。
 

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