入学準備金貸付制度
奨学金貸付制度
入学準備金貸付制度
船橋市奨学金募集要項(入学準備金貸付制度)【令和7年度入学者用】(二次募集)(PDF形式 146キロバイト)
この制度は、経済的理由により進学することが困難な方に対して、その援助として入学資金(入学準備金)の貸付を行い、将来の有用な人材を育成するための船橋市独自の制度です。
※令和7年度入学予定者の募集は終了しました。令和8年度入学予定者の募集案内については、令和7年10月中旬頃に掲載を予定しております。
申請資格
次のすべてに該当する方。
- 令和7年度に高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、高等専門学校、専修学校(高等課程及び専門課程に限る)または大学(短大を含む)に進学する方
- 本人または保護者が、船橋市内に引き続き1年以上在住している方
- 経済的理由により修学が困難で、かつ、学校長が奨学生として推薦する方
連帯保証人について
18歳以上65歳未満で、債務の返済能力があり(給与収入のみの方はおおむね年収220万円以上、給与以外の収入の方はおおむね所得220万円以上)、次に該当する方それぞれ1名(合わせて2名)が連帯保証人となる必要があります。
- 申請者の父母またはこれに代わる親族
- 申請者と家計を同一にしていない(同居していない)方
※申請書受理後、連帯保証意思を確認するため、連帯保証人となる方に対して、申請があった旨を文書により通知します。連帯保証意思がない旨の申し出があった場合は、別の方を連帯保証人として申請していただく必要があります。
申請期間
- 令和6年11月1日(金曜日)から令和7年2月5日(水曜日)まで
- 令和7年2月6日(木曜日)から令和7年2月20日(木曜日)まで(二次募集)
※受付時間は午前9時から午後5時までです。
※土曜日、日曜日、祝休日および12月29日から1月3日までの期間は受付できません。
※申請者本人が、提出書類を直接学務課へ持参して提出してください。
貸付金額
国・公立 | 私立 | |
---|---|---|
大学(短大を含む) 専修学校(専門課程) |
150,000円以内 | 400,000円以内 |
高等学校 中等教育学校(後期課程) 高等専門学校 専修学校(高等課程) |
70,000円以内 | 200,000円以内 |
申請手続き(提出書類) ※提出書類の返却はいたしません。
次の全ての書類を、申請者本人が、直接教育委員会学務課へ持参して提出してください。
- 船橋市奨学金貸付申請書(PDF形式 40キロバイト)(指定用紙)(要自筆)
・必ず記入例(PDF形式 87キロバイト)を参照してください。 - 船橋市奨学金推薦書(ワード形式 33キロバイト)(指定用紙)
・在学中の方は在学校、その他の方は直近の出身校の校長の推薦を受けてください。 - 家計維持者全員および連帯保証人全員の課税(非課税)証明書(令和6年度)※3か月以内発行
・家計維持者とは、原則、父母(離婚や死別等により父母の一方が申請者と生計を同一にしていない場合は、生計を同一にしている人のみ)です。父母ともにいない場合は、代わって生計を維持している人(例えば祖父母等)です。
・令和6年1月1日時点で住民登録がある市区町村で発行可能です。
・家計維持者であり、かつ連帯保証人となる方は、1部提出してください。
・連帯保証人となる方のうち家計維持者でない方は、他の収入金額等が確認できる資料(源泉徴収票や確定申告書類の写し等)で代用可能です(家計維持者は他の資料で代用できません)。 - 申請者を含む家族全員が記載された住民票の写し※3か月以内発行
・本籍、続柄が記載されていて、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを提出してください。
・申請者と住所が異なる家計維持者がいる場合(単身赴任、入寮等)、その方の分も必要です。 - 同意書(PDF形式 27キロバイト)(指定用紙) (要自筆)
貸付の審査・決定
申請締め切り後、船橋市奨学金貸付審査会による審査のうえ、令和7年3月中旬頃に文書で全員に貸付可否を通知します。
※市の予算の範囲内で貸付を行っており、申請者数等の状況によっては貸付できない場合があります。
※家計維持者の課税標準額等の金額を基に算定した金額が基準額以上の場合は貸付できません。
【家計維持者の収入金額等目安】
世帯の人数 | 家計維持者が給与所得者の世帯 (世帯の年間の給与収入金額) |
家計維持者が給与所得者以外の世帯 (世帯の年間の所得金額) |
---|---|---|
3人 | 1,113万円 | 879万円 |
4人 | 1,250万円 | 892万円 |
※家計維持者の扶養する子の人数や自宅外通学状況等により、収入金額等が同じであっても実際の算定金額は異なります。上記は目安の金額です。
※世帯の人数は、生計を同一にしている方の人数です。
貸付決定後の手続き
奨学金の貸付は、貸付の決定後に、次のすべての書類を提出していただき、指定の本人名義の口座に振込みます。
詳細は、貸付が決定した際に通知いたします。
- 船橋市奨学金貸付請求書(指定用紙)
- 船橋市奨学金誓約書(指定用紙) ※連帯保証人(2名)の実印を押印
- 個人情報に係る承諾書(指定用紙) ※連帯保証人(2名)の実印を押印
- 船橋市奨学金借用証書(指定用紙) ※連帯保証人(2名)の実印を押印
- 連帯保証人に対する履行請求等に係る承諾書 (指定用紙)
- 連帯保証人2名の印鑑登録証明書(原本) ※3か月以内発行のもの
- 合格通知書等、進学する学校に合格したことがわかる書類の写し(提出済みの方は不要)
- 本人名義の口座通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの)
入学後の手続き
入学後、在学証明書または学生証(両面)の写しを提出していただきます。
詳細は、貸付が決定した際に通知いたします。
奨学金(入学準備金)の返還
奨学金(入学準備金)の貸付を受けて入学した学校に在学しなくなる日が属する年度の翌年度4月から、3年以内に無利子で全額返還していただきます。
返還していただく奨学金は、次の世代の方の奨学金の貴重な原資であることをご理解のうえ、計画に基づいた確実な返還をお願いいたします。
※決定された納付期限までに納付がない場合は、当該納付期限の翌日から起算して納付の日までの期間の日数に応じ、納付すべきであった返還金額につき民法に基づく法定利率の割合(閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合)を乗じて計算した遅延損害金を別途請求します。
※本人及び連帯保証人から返還されない場合は、民事訴訟法に基づく支払督促申立て又は訴訟を提起することがあります。
奨学金の返還の猶予
返還が開始となる日時点で学校等に在学中の場合、またはその他やむを得ない特別な事情があると認められる場合(災害、疾病等)は、申請により返還を猶予することができます。
申請方法等詳細は、返還が開始となる年度の前年度中に通知いたします。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 教育委員会学務課
-
- 電話 047-436-2852
- FAX 047-436-2854
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日