【受付終了しました】小学校・中学校に入学される方への援助金のご案内(令和8年4月入学者)

更新日:令和8(2026)年10月8日(木曜日)

ページID:P004275

受付終了及び事業廃止について

令和8年4月入学者の申請受付は終了しました。

当事業は令和8年4月入学者への支給を最後に事業が廃止となりました。
併せて、「母子家庭・父子家庭等児童入学及び就職祝金」  も同様に廃止となりました。

 ※以下の内容は、申請受付時の内容です。

目的

 生活保護に準ずる程度に困窮する世帯で、経済的理由により、小学校または中学校への就学が困難な児童の保護者に援助金を支給することにより、入学に要する費用負担の軽減を図り、もって児童の福祉の増進に資することを目的としています。

支給額

・小学校入学の場合 該当する児童1人につき 2,000円
・中学校入学の場合 該当する児童1人につき 5,000円

 対象

 令和8年3月31日時点で船橋市に住民登録があり、令和8年4月に小学校又は中学校に入学する児童と同居し、引き続き船橋市に居住する世帯で、次の1~3 のいずれかの要件を満たす世帯。※同居する親族(祖父母等)の所得も確認の対象になります。
 ただし、生活保護受給世帯を除く。

※ひとり親家庭、または父母がいないため祖父母等が養育者になっている世帯の方で、小学校、中学校または高等学校等に入学、または中学校卒業と同時に就職する児童の保護者の方は、「母子家庭・父子家庭等児童入学及び就職祝金」 についても、ご確認ください。
(注)お一人のお子様に対して、
「母子家庭・父子家庭等児童入学及び就職祝金」と重複して受給できません。


  1.ひとり親世帯等に対して支給されている児童扶養手当を受給している世帯
  ※児童手当とは異なりますので、ご注意ください。

 

  2.令和7年度の市町村民税(均等割・所得割)のうち所得割が非課税の世帯
※ただし、市町村民税所得割の課税世帯であっても、平成22年度の税制改正による年少扶養控除(16歳未満)及び特定扶養控除(16歳から19歳未満)の一部廃止の影響が生じないよう、扶養するお子様の人数により市町村民税を再計算し、市町村民税の所得割が非課税となる場合(次の計算式に該当する場合)は、対象となります。
 なお、定額減税は加味せず、減税前の所得割で判断します。 


 【税制改正に係る影響を確認するための計算式】

 (A)令和7年度市町村民税所得割額(調整控除差引後)
   ※市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書、納税通知書等でご確認ください。
 (B)  0歳~16歳未満の人数(平成21年1月2日~令和6年12月31日生まれ)
 (C)16歳~19歳未満の人数(平成18年1月2日~平成21年1月1日生まれ)
  ※人数は、令和6年12月31日現在、税法上扶養していたお子様の人数

   計算式:(A)-((B)×19,800円+(C)×7,200円)≦0


【令和7年1月1日時点の住民登録地が政令指定都市の方】
 市町村民税所得割の課税世帯であっても、平成29年度の税制改正による県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴う税源移譲の影響が生じないよう、市町村民税を再計算し、市町村民税の所得割が非課税となる場合は、対象となります。制度の改正内容については、以下のリンク先を御覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000476205.pdf
 

  3.令和7年度(令和6年1月から令和6年12月)の所得が児童扶養手当受給者と同程度の世帯で、
  かつ(ア)~(ウ)のいずれかの要件等を満たす世帯

 【所得金額の目安】
  令和7年度(令和6年1月から12月)の所得が236万円未満(扶養親族等0人の場合。扶養親族等が1人増えるごとに38万円加算) 
       ※詳しくは子育て給付課までお問い合わせください。

(ア)災害等の理由により、令和7年度の市民税、介護保険料等の減免又は支払いの猶予を受けている世帯 
   ※この他にも対象となる場合があります。詳しくは子育て給付課(047-436-2316) までお問い合わせください。

(イ)社会福祉協議会から生活福祉資金の貸付けを現に受けている世帯

(ウ)母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づく母子・父子福祉資金の貸付けを現に受けている世帯

このページについてのご意見・お問い合わせ

子育て給付課 児童助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日