小児慢性特定疾病の指定医の申請手続について
指定医の申請手続について
小児慢性特定疾病医療費支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、都道府県知事・指定都市市長・中核市市長・児童相談所設置市市長から指定を受けた医師(指定医)に限られます。
主たる勤務先が船橋市に所在する医療機関である場合は、船橋市への申請手続が必要です。
詳細については以下をご覧ください。
- 主たる勤務先が船橋市以外に所在する医療機関である場合は、令和4年4月1日から船橋市での指定申請は不要となりました。申請手続の詳細については、主たる勤務地の所在地を管轄する都道府県等へお問い合わせください。
(参考)2022年4月1日から「小児慢性特定疾病指定医の指定申請先」を一元化します
新規申請
以下の書類を提出してください。
- 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書
- 医師免許証の写し
- 次のア・イのいずれか
ア.指定医の要件となる専門医資格の認定証の写し
イ.都道府県・指定都市・中核市が実施する研修の修了証の写し
小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(ワード)
小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書(PDF)
申請書兼経歴書記入例
指定医の要件となる専門医資格一覧
留意事項
指定後、船橋市から申請者宛てに指定通知を送付します。
指定した指定医の氏名、勤務先医療機関名、担当する診療科名などは船橋市ホームページへの掲載等により公表します。
指定医の有効期間は5年以内となります。
指定医の要件
- 診断又は治療に5年以上(臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有すること
- 診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すること
- 学会が認定する専門医の資格を有すること(専門医資格一覧)又は 都道府県・指定都市・中核市が実施する研修を修了していること
研修については、「小児慢性特定疾病の指定医育成研修について」のページを参照してください。
指定医の職務
- 小児慢性特定疾病の指定認定に必要な医療意見書を作成すること
- 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること
医療意見書は申請者の疾病に応じ、各医療機関で様式をダウンロードして作成していただきます。
登録管理システムの開始時期については未定です。詳細が決まり次第ご案内いたします。
指定医の責務
- 指定医は指定有効期間が終了するまでに更新申請が必要となります。
- 申請内容に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を届け出る必要があります。
変更の届出
申請書の内容に変更があった場合は、以下の書類を提出してください。
- 小児慢性特定疾病指定医変更届 (PDF) (ワード)
- 小児慢性特定疾病指定医指定通知書の原本
- 変更内容が確認できる書類(医師免許証の写し等)
更新申請
小児慢性特定疾病指定医の指定は、更新制となっております。
現在の指定有効期間終了後も小児慢性特定疾病指定医の指定を希望される場合は、更新申請手続を行っていただく必要があります。現在の指定有効期間終了日の1か月前までに、以下の書類で申請してください。
- 小児慢性特定疾病指定医指定更新申請書(PDF) (ワード)
- 医師免許証の写し(医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合のみ)
辞退の届出
指定を辞退される場合は、以下の書類を提出してください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所保健総務課 疾病対策係
-
- 電話 047-409-2891
- FAX 047-409-3592
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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