小児慢性特定疾病の指定医育成研修について

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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小児慢性特定疾病の指定医育成研修について

小児慢性医療意見書の作成を希望する医師のうち、厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有していない方は、以下の手順に沿って研修を受講し、テストを合格したのちに発行される修了書を添付し、下記問い合わせ先において手続を行うことで、小児慢性特定疾病指定医として指定を受けることができます。

注意事項をお読みいただき、手順に沿って研修を受講してください。

小児慢性特定疾病指定医育成研修の注意事項について

研修受講にあたって以下の点にご留意ください。

  • 本研修の対象となるのは、今後小児慢性医療意見書の作成をする医師で、かつ、主たる勤務先が船橋市内に所在する医療機関である方に限ります。
  • 「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」において、指定の講義を受けること及び受講した各講義のテストに合格することで、研修を修了したこととみなされます。
  • テストの合否に関わらず、何度でも受講することができます。

※厚生労働大臣が定める専門医の資格を有する場合は、本研修を受講する必要はありません。

※主たる勤務先が船橋市以外に所在する医療機関である場合で、小児慢性特定疾病指定医の指定を希望する方は、主たる勤務先の所在地を管轄する都道府県等へお問い合わせください。 

小児慢性特定疾病指定医研修サイト

  • 下記の小児慢性特定疾病指定医研修サイトにアクセスし、ユーザー登録(医籍登録番号・登録年月日が必要)を行ってください。
  • 受講及びテストの実施「小児慢性特定疾病対策の概要」の他に、医療意見書を作成する疾患群の講義を1つ以上受講してください。
    なお、成長ホルモン治療を行う場合は、成長ホルモン治療の講義も受講してください。
  • テストに合格した方は、「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了書(船橋市長と印字されたもの)」を印刷してください。

小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部)

※テストに合格しない限り、手続に必要となる修了書を印刷することはできません。

研修修了後の手続について

研修を修了された方は、以下の書類を提出してください。

各種書類提出後について

船橋市から「小児慢性特定疾病指定医育成研修修了書(市長印が押印されたもの)」及び「小児慢性特定疾病指定医指定通知書」の2つが送付されます。

指定通知書に医療意見書に記載する指定医番号を明記していますので、内容に誤りがないか確認していただき大切に保管してください。

なお、本研修及び申請手続等について不明な点はお問い合わせください。

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保健所保健総務課 疾病対策係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日